○岡山大学資源植物科学研究所規程
平成16年4月1日
岡大資規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学資源植物科学研究所(以下「研究所」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,資源植物に関する学理及びその応用の研究を目的とする。
(自己評価等)
第3条 研究所は,研究所に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
3 自己評価に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 研究所は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。
(共同研究コア)
第5条 研究所に,次の共同研究コアを置く。
植物ストレス科学
次世代作物
(施設)
第6条 研究所に附属研究施設として大麦・野生植物資源研究センターを置く。
2 大麦・野生植物資源研究センターに関し,必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条 研究所に,次の各号に掲げる職員を置く。
一 教授
二 准教授
三 助教
四 事務職員及び技術職員
(所長)
第8条 研究所に,所長を置き,研究所の専任教授をもって充てる。
2 所長は,研究所に関する事項を掌理する。
(副所長)
第9条 研究所に,副所長を置く。
2 副所長に関し,必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第10条 研究所に資源植物科学研究所教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関し,必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第11条 研究所に,所長の諮問に応じ,研究所運営等に関する事項を協議するため資源植物科学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第12条 研究所において,特定の事項について研究を希望する者があるときは,研究及び施設・設備に妨げのない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 研究生に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 研究所の事務は,国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)の定めるところにより処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日規程第2号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。