○岡山大学資源植物科学研究所教授会規程

平成16年4月1日

岡大資規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学資源植物科学研究所規程(平成16年岡大資規程第1号)第10条第2項の規定に基づき,資源植物科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は,岡山大学資源植物科学研究所(以下「研究所」という。)の専任の全教授で組織する。

2 教授会には,教授会が必要と認めた場合,准教授を加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 資源植物科学研究所長適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,資源植物科学研究所長(以下「所長」という。)がつかさどる研究所の教育研究に関する事項について審議し,及び所長の求めに応じ,意見を述べることができる。

4 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,第2条第2項の准教授は,原則として加わらないものとする。

(会議の主宰及び議長)

第4条 所長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 所長に事故があるときは,副所長がその職務を代理する。

(開催)

第5条 教授会は原則として月1回開催する。

(会議の成立)

第6条 教授会は,特別に定めるもののほかは,構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

(議決)

第7条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 所長が必要と認める場合は,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。ただし,議決には加わらないものとする。

(事務)

第9条 教授会の事務は,事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し,必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規程第2号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日規程第3号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規程第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

岡山大学資源植物科学研究所教授会規程

平成16年4月1日 岡大資規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第21章 資源植物科学研究所
沿革情報
平成16年4月1日 岡大資規程第2号
平成19年3月23日 規程第2号
平成22年3月18日 規程第2号
平成27年2月24日 規程第3号
令和4年3月15日 岡大資規程第2号