○岡山大学病院規程

平成16年4月1日

岡大医歯病規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学病院(以下「病院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 病院は,診療を通じて医学及び歯学の教育及び研究を行うことを目的とする。

(病院長)

第3条 病院に病院長を置く。

2 病院長は,学長が選任する。

3 病院長は,病院の管理及び運営に必要な人事(岡山大学長が任命権を有するものを除く。)及び予算執行権限を有する。

4 病院長は,病院の運営の方針,中期計画,予算編成,決算及びその他の病院の運営に関する重要な事項については,診療科長等会議の議を経て決定する。

5 病院長は,病院の管理運営に関することをつかさどり,所属職員を監督する。

(副病院長)

第4条 病院に副病院長を若干名置くことができる。

2 副病院長は,病院長を助け,病院長の職務を円滑に遂行させるため,それぞれ病院の管理運営に関する業務を分担する。

3 副病院長に関し,必要な事項は,病院長が別に定める。

(病院長補佐)

第4条の2 病院に病院長補佐を置くことができる。

2 病院長補佐は,病院の経営分析及び経営改善に関し,提案及び助言を行い,病院長の職務を助ける。

3 病院長補佐に関し,必要な事項は,別に定める。

(診療科)

第5条 病院に次の診療科を置く。

医科系

総合内科・総合診療科

消化器内科

血液・腫瘍内科

呼吸器・アレルギー内科

腎臓・糖尿病・内分泌内科

リウマチ・膠原病内科

循環器内科

脳神経内科

感染症内科

消化管外科

肝・胆・膵外科

呼吸器外科

乳腺・内分泌外科

泌尿器科

心臓血管外科

小児外科

小児心臓血管外科

整形外科

形成外科

皮膚科

眼科

耳鼻咽喉・頭頸部外科

精神科神経科

脳神経外科

麻酔科蘇生科

小児科

小児循環器科

小児神経科

小児血液・腫瘍科

小児麻酔科

小児放射線科

小児心身医療科

産科婦人科

放射線科

救命救急科

病理診断科

緩和支持医療科

臨床遺伝子診療科

歯科系

歯科

口腔外科

矯正歯科

小児歯科

2 前項の歯科系診療科に関し,必要な事項は,本規程のほか,病院長が別に定める。

第6条 削除

(診療科長及び副診療科長)

第7条 第5条に掲げる各医科系診療科に,診療科長(以下「科長」という。)及び副診療科長(以下「副科長」という。)を置く。

2 科長は,病院又は学術研究院医歯薬学域(以下「医歯薬学域」という。)の専任の教授をもって充てる。ただし,必要があると認められる場合は,病院又は医歯薬学域の専任の准教授又は講師をもって充てることができる。

3 科長は,当該診療科の管理運営に関することをつかさどり,所属職員を監督する。

4 副科長は,病院又は医歯薬学域の専任の准教授又は講師をもって充てる。ただし,やむを得ない事由がある場合は,病院又は医歯薬学域の専任の助教をもって充てることができる。

5 副科長は,科長を助け,当該診療科の業務を整理する。

(医局長,外来医長及び病棟医長)

第8条 各医科系診療科に,原則として医局長,外来医長及び病棟医長を置くものとし,病院及び医歯薬学域の専任の教員をもって充てる。ただし,病院長が特に認めた場合は,第19条の2に規定する執行部会議の議を経て,所属する医師をもって充てることができる。

2 医局長は,科長の命を受け,当該診療科の運営に関する業務を処理する。

3 外来医長は,科長の命を受け,当該診療科の外来患者の診療に関する業務を処理する。

4 病棟医長は,科長の命を受け,当該診療科の入院患者の診療に関する業務を処理する。

(科員)

第9条 科員は,病院,医歯薬学域及び学術研究院保健学域(以下「保健学域」という。)の専任の教員で医師又は歯科医師の免許を有する者並びに医員,医員(レジデント)及び医員(研修医)をもって充てる。

2 科員は,上司の命を受け診療に従事する。

(中央診療施設等)

第10条 病院に関する業務を集中して行うため,中央診療施設等として次の部,センター又は室等を置く。

区分

部,センター又は室

安全管理施設

医療安全管理部

感染制御部

高難度新規医療管理部

医療機器安全管理室

放射線診療品質管理室

中央診療施設

検査部

放射線部

手術部

集中治療部

循環器疾患集中治療部

総合リハビリテーション部

病理部

輸血・細胞療法部

血液浄化療法部

光学医療診療部

医療支援歯科治療部

臨床栄養部

高度救命救急センター

周産母子センター

腫瘍センター

内分泌センター

周術期管理センター

臓器移植医療センター

超音波診断センター

低侵襲治療センター

糖尿病センター

IVRセンター

ジェンダーセンター

炎症性腸疾患センター

運動器疼痛センター

重症心不全センター

スペシャルニーズ歯科センター

核医学診療室

結石治療室

歯科総合診断室

診療支援施設

医療情報部

経営戦略支援部

臨床工学センター

総合患者支援センター

物流センター

技工室

歯科衛生士室

歯科地域医療支援室

院内がん登録室

教育研究施設

新医療研究開発センター

卒後臨床研修センター

ゲノム医療総合推進センター

バイオバンク

2 前項の部,センター又は室等に関する事項は,病院長が別に定める。

(診療従事者)

第11条 診療は,病院,医歯薬学域及び保健学域の専任の教員で医師又は歯科医師の免許を有する者並びに医員,医員(レジデント)及び医員(研修医)が行う。

2 病院長が特に必要と認めた場合は,前項に掲げる者以外の医師又は歯科医師の免許を有する者に診療を行わせることができる。

(その他の職員)

第12条 病院長が必要と認めた場合は,各診療科及び中央診療施設等にその他の職員を置くことができる。

(薬剤部)

第13条 病院に薬剤部を置く。

2 薬剤部に関する事項は,病院長が別に定める。

(看護部)

第14条 病院に看護部を置く。

2 看護部に関する事項は,病院長が別に定める。

(医療技術部)

第15条 病院に医療技術部を置く。

2 医療技術部に関する事項は,病院長が別に定める。

(聴覚支援センター)

第16条 病院に聴覚支援センターを置く。

2 聴覚支援センターに関する事項は,病院長が別に定める。

(ダイバーシティ推進センター)

第16条の2 病院にダイバーシティ推進センターを置く。

2 ダイバーシティ推進センターに関する事項は,病院長が別に定める。

(事務)

第17条 病院に事務部を置く。

2 事務部に関する事項は,岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)の定めるところによる。

(教授会)

第18条 病院に岡山大学病院教授会(以下「教授会」という。)を置く。

2 教授会に関し,必要な事項は,別に定める。

(診療科長等会議)

第19条 病院の運営に関する重要事項を審議するため,岡山大学病院診療科長等会議(以下「診療科長等会議」という。)を置く。

2 診療科長等会議に関する事項は,病院長が別に定める。

(執行部会議)

第19条の2 病院の運営に係る企画及び経営等に関する重要事項を審議するため,岡山大学病院執行部会議(以下「執行部会議」という。)を置く。

2 執行部会議に関する事項は,病院長が別に定める。

(経営戦略会議)

第19条の3 病院の経営戦略(企画,分析)に関する事項を検討するため,岡山大学病院経営戦略会議(以下「経営戦略会議」という。)を置く。

2 経営戦略会議に関する事項は,病院長が別に定める。

(特定臨床研究管理委員会)

第19条の4 病院で行われる臨床研究の適正な実施を確保し,また,病院長が行う管理・監督業務を補佐するため,岡山大学病院特定臨床研究管理委員会(以下「特定臨床研究管理委員会」という。)を置く。

2 特定臨床研究管理委員会に関する事項は,病院長が別に定める。

(診療料金等)

第20条 診療料金その他患者の取扱いに関する事項は,別に定める。

第21条 削除

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか,病院の組織及び運営に関し,必要な事項は,病院長が定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 第11条の規定にかかわらず,病院長は,大学院医学研究科及び大学院歯学研究科が存続する間,両研究科の学生で医師又は歯科医師の免許を有する者に,科長の指導のもとに診療に従事させることができる。

(平成16年9月1日規程第9号)

この規程は,平成16年9月1日から施行する。

(平成16年9月28日規程第10号)

この規程は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第1号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 第11条の規定にかかわらず,病院長は,大学院医歯学総合研究科が存続する間,研究科の学生で医師又は歯科医師の免許を有する者に,科長の指導のもとに診療に従事させることができる。

(平成18年3月31日規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規程第4号)

この規程は,平成18年4月25日から施行する。

(平成18年9月1日規程第9号)

この規程は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月28日規程第12号)

この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月28日規程第9号)

この規程は,平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月26日規程第11号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月26日規程第2号)

この規程は,平成20年3月22日から施行する。

(平成20年3月31日規程第6号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規程第8号)

この規程は,平成20年4月30日から施行する。

(平成20年6月23日規程第11号)

この規程は,平成20年6月23日から施行する。

(平成20年8月26日規程第17号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第2号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月23日規程第13号)

この規程は,平成21年6月23日から施行する。

(平成22年2月23日規程第3号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日規程第7号)

この規程は,平成22年7月27日から施行する。

(平成22年10月26日規程第12号)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平成22年11月30日規程第14号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月28日規程第16号)

この規程は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年1月25日規程第1号)

この規程は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月29日規程第2号)

この規程は,平成23年3月29日から施行する。

(平成23年8月30日規程第5号)

この規程は,平成23年8月30日から施行し,平成23年7月26日から適用する。

(平成23年9月27日規程第7号)

この規程は,平成23年10月1日から施行する。

(平成23年10月25日規程第8号)

この規程は,平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日規程第4号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規程第7号)

この規程は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年10月23日規程第10号)

この規程は,平成24年11月1日から施行する。

(平成25年2月28日規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規程第4号)

この規程は,平成25年5月1日から施行する。

(平成25年5月28日規程第6号)

この規程は,平成25年6月1日から施行する。

(平成25年9月25日規程第9号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月26日規程第12号)

この規程は,平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月25日規程第14号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日規程第1号)

この規程は,平成27年1月27日から施行する。

(平成27年3月24日規程第3号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日規程第8号)

この規程は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月29日規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規程第3号)

この規程は,平成29年2月28日から施行する。ただし,改正後の第10条第1項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規程第8号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日規程第12号)

この規程は,平成29年7月25日から施行する。

(平成29年9月26日規程第18号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日規程第19号)

この規程は,平成29年12月1日から施行する。

(平成30年1月23日規程第1号)

この規程は,平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第4号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月24日規程第6号)

この規程は,平成30年6月1日から施行する。

(平成30年5月29日規程第7号)

この規程は,平成30年6月1日から施行する。

(平成30年8月28日規程第14号)

この規程は,平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月26日規程第2号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規程第11号)

この規程は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月24日規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規程第6号)

この規程は,令和2年6月1日から施行する。

(令和2年11月25日規程第11号)

この規程は,令和3年3月1日から施行する。

(令和3年2月24日規程第4号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月6日規程第9号)

この規程は,令和3年4月6日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月23日規程第7号)

この規程は,令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月25日規程第9号)

この規程は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年4月25日規程第6号)

この規程は,令和5年5月1日から施行する。

(令和5年12月26日規程第14号)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

(令和6年2月28日規程第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

岡山大学病院規程

平成16年4月1日 岡大医歯病規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第22章 岡山大学病院
沿革情報
平成16年4月1日 岡大医歯病規程第1号
平成16年9月1日 規程第9号
平成16年9月28日 規程第10号
平成17年4月1日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第2号
平成18年4月25日 規程第4号
平成18年9月1日 規程第9号
平成18年11月28日 規程第12号
平成19年3月27日 規程第1号
平成19年8月28日 規程第9号
平成19年9月26日 規程第11号
平成20年2月26日 規程第2号
平成20年3月31日 規程第6号
平成20年4月30日 規程第8号
平成20年6月23日 規程第11号
平成20年8月26日 規程第17号
平成21年3月31日 規程第2号
平成21年6月23日 規程第13号
平成22年2月23日 規程第3号
平成22年7月27日 規程第7号
平成22年10月26日 規程第12号
平成22年11月30日 規程第14号
平成22年12月28日 規程第16号
平成23年1月25日 規程第1号
平成23年3月29日 規程第2号
平成23年8月30日 規程第5号
平成23年9月27日 規程第7号
平成23年10月25日 規程第8号
平成24年3月27日 規程第4号
平成24年5月29日 規程第7号
平成24年10月23日 規程第10号
平成25年2月28日 規程第1号
平成25年4月23日 規程第4号
平成25年5月28日 規程第6号
平成25年9月25日 規程第9号
平成25年11月26日 規程第12号
平成25年12月25日 規程第14号
平成26年3月25日 規程第1号
平成27年1月27日 規程第1号
平成27年3月24日 規程第3号
平成27年6月23日 規程第8号
平成28年3月29日 規程第2号
平成29年2月28日 規程第3号
平成29年3月31日 規程第8号
平成29年7月25日 規程第12号
平成29年9月26日 規程第18号
平成29年11月28日 規程第19号
平成30年1月23日 規程第1号
平成30年3月27日 規程第4号
平成30年4月24日 規程第6号
平成30年5月29日 規程第7号
平成30年8月28日 規程第14号
平成31年3月26日 規程第2号
令和元年11月26日 規程第11号
令和2年3月24日 規程第1号
令和2年5月26日 規程第6号
令和2年11月25日 規程第11号
令和3年2月24日 岡大病規程第4号
令和3年4月6日 岡大病規程第9号
令和4年8月23日 岡大病規程第7号
令和4年10月25日 岡大病規程第9号
令和5年4月25日 岡大病規程第6号
令和5年12月26日 岡大病規程第14号
令和6年2月28日 岡大病規程第2号