○岡山大学病院高圧ガス製造施設危害予防規程

平成18年9月26日

岡大医歯病規程第11号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,岡山大学病院(以下「病院」という。)における高圧ガスの製造(法第5条第1項の承認を受けて行うものに限る。)に係る危害の防止に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

 高圧ガス 法第2条に規定する高圧ガスであって,法第3条第1項に規定するもの以外のもの。

 製造施設 高圧ガスの製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設のうち,その製造に法第5条第1項の設備を使用するもの。

(製造施設の名称及び位置等)

第3条 病院における製造施設の名称,位置,主たる製造のための設備及び製造する高圧ガスの種類は,別表第1のとおりとする。

(規程等の遵守等)

第4条 製造施設に立ち入る者は,法令に定めるもののほか,この規程及びこの規程に基づき定める諸基準を遵守し,第8条に定める保安管理者が高圧ガスの製造に係る危害を防止するために行う指示に従わなければならない。

(保安教育計画)

第5条 病院長は,法第27条第1項の規定に基づき,高圧ガスの製造に係る危害を防止するため,保安教育計画を定めなければならない。

第2章 保安管理組織及び職務

(保安管理組織)

第6条 高圧ガスの製造に係る保安管理組織は,別表第2のとおりとする。

(製造施設管理者)

第7条 病院長は,製造施設管理者として高圧ガスの製造に係る危害の防止に努めるとともに,製造施設の適正な維持及び管理を図らなければならない。

2 病院長は,前項に規定する事項に関し,第8条及び第9条に定める保安管理者等の意見を尊重しなければならない。

(保安管理者)

第8条 製造施設管理者の下に,高圧ガスの製造に係わる保安に関する業務(以下「保安業務」という。)を管理する者(以下「保安管理者」という。)を置く。

2 保安管理者は,麻酔科蘇生科の科長又は副科長をもって充てる。

(保安責任者)

第9条 保安管理者の下に,保安責任者を置く。

2 保安責任者は,製造施設に関する知識・経験を有する職員のうちから選任する。

3 保安責任者の製造施設の保安に関する具体的な職務は,次の各号に掲げるとおりとする。

 製造施設の位置,構造及び設備並びに製造の方法が一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)等に定められた技術上の基準に適合するように監督すること。

 製造施設の運転管理に関する次の職務

 運転に関する取扱説明書の作成に関し助言を行い,職員等に周知させること。

 安全な運転及び操作を行うよう職員等を訓練し,監督すること。

 運転管理について記録し,必要なものは保存すること。

 製造のための設備(以下「製造設備」という。),保安設備,測定機器等に関する取扱説明書の作成に関し,助言を行い正常な機能を維持すること。

 工事及び修理に際しては,保安を確認すること。

 定期自主検査を実施又は監督し,かつ記録し,その結果に基づく措置を実施すること。

 岡山市消防局長が行う保安検査に立会い,必要な対策を実施すること。

 異常状態に対する措置基準の作成に関し助言を行い,その措置基準を関係者に周知させること。

 異常状態が発生した場合は,応急措置及びその対策を実施すること。

 保安教育計画の作成に関し助言を行い,実施計画を作成すること。

 関係者に対し保安教育訓練を実施すること。

(保安業務等の委託)

第10条 高圧ガスの製造に係る保安業務等については,協力会社に委託する。

2 協力会社は,保安責任者の下で保安管理を行う。

3 協力会社の作業範囲は,契約書に具体的に定める。

第3章 運転,操作に関する保安管理

(運転及びその管理を行う者)

第11条 保安責任者は,製造設備の運転を管理し,操作を監督する。

2 保安上重要な運転及び操作は,保安責任者又は保安責任者の許可を得た者が行う。

(運転方法)

第12条 製造設備の運転は,取扱説明書に定められた運転方法により行うものとする。

(巡視点検基準)

第13条 製造設備の巡視点検基準を定め,製造設備の使用開始時,使用終了時等に点検し,保安の確認を行い,その結果を記録し,必要な対策を実施する。

(運転,操作等の記録)

第14条 製造設備の運転に関する保安上必要な事項は,記録して関係者に閲覧し,3年間保存する。

第4章 施設に関する保安管理

(法令に定められた施設の技術基準)

第15条 保安責任者は,製造施設が省令等に定められた技術上の基準に適合するように監督する。

2 前項の技術上の基準の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

 製造施設の位置,保安距離等並びに障壁等の建造物の構造,材料の種類等

 定置式製造設備の機能,構造,材料の種類等

 安全弁等の保安設備並びに温度計,圧力計,流量計等測定機器の位置,機能,構造,数量等

3 前項第3号に定める設備等の取扱いは,取扱説明書に従って行い常に正しく作動するように維持する。

(施設管理の実施)

第16条 高圧ガスの製造に係る危害の防止を図るため,次の各号に掲げる施設管理を実施する。

 保安責任者の許可を得た以外の者は,みだりに製造施設に立ち入ってはならない。

 製造施設及びその周辺の指定された区域内では,火気を取り扱ってはならない。

 製造施設には,引火性若しくは発火性の物又は防爆型懐中電燈以外の燈火を携帯して立ち入ってはならない。

(施設管理の記録)

第17条 製造施設の履歴,保全等に関する必要事項は,記録し,重要な記録は,施設が存する限り保存する。

(定期自主検査)

第18条 定期自主検査に関する検査方法,検査頻度及び検査箇所の選定方法は,定期自主検査基準として別に定める。

2 保安責任者は,定期自主検査を実施又は監督し,必要な対策を行う。

(工事を行うときの保安管理)

第19条 製造施設の補修等の工事を行うときは,省令等の基準に従ってあらかじめ計画を立て,関係者と協議し,次のように措置する。

 工事全般に関する責任者を定め,関係者と打合せを行い,責任者監視のうえ工事を行う。

 保安責任者は,工事着手前にパージ,清掃その他の保安措置を確認し,工事完了及び運転開始に際しては,保安措置を確認する。

 学外者の行う工事等は,特に注意して監視し,基準を遵守するよう監督する。

第5章 異常状態に対する措置

(不調・故障に対する措置)

第20条 運転の不調又は故障が生じた場合は,異常の原因を調査し,適切な対策を実施しなければならない。

(事故・災害(大規模地震等を含む。)に対する措置)

第21条 事故及び災害に対する措置は,異常の状態に応じて,適切に実施しなければならない。

(地震予知情報及び警戒宣言の伝達)

第21条の2 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「措置法」という。)第2条第3号及び第13号に定める地震予知情報及び警戒宣言(以下「地震予知情報等」という。)が発令されたときは,保安管理者は,高圧ガス施設に係る職員,その他関係者に対し,電子メールまたは電話等を用いて周知しなければならない。

(地震防災応急体制の確立及び防災要員の確保)

第21条の3 地震予知情報等が発令されたとき又は地震が発生したときは,保安管理者は,高圧ガス設備における防災応急体制を整え,防災要員を確保しなければならない。

2 前項における防災要員は,別表第2に定める保安管理組織の役職者とする。

(避難等の勧告又は指示並びに避難)

第21条の4 地震予知情報等が発令されたとき又は地震が発生したときは,保安管理者は,高圧ガス施設の周辺にいる者に対し,避難を勧告又は指示しなければならない。

2 前項において避難を勧告又は指示された者は速やかに避難しなければならない。

(災害の発生の防止又は軽減を図るための措置)

第21条の5 保安責任者は,地震発生時の高圧ガス設備における災害発生の防止又は被害の軽減を図るため,次に掲げる事項を遵守し,必要な措置を講じるものとする。

 高圧ガス施設緊急停止に係る手順書の整備及び訓練等の実施

 地震発生時における高圧ガス施設の安全な停止

 地震発生時における充てん作業,タンクローリー等受入作業の停止

(地震の警戒解除宣言)

第21条の6 措置法第9条第3項に定める警戒解除宣言が発令されたときは,保安管理者はこれを周知し,保安責任者は前条により講じた必要な措置を解除するものとする。

(人身事故に対する措置)

第22条 人身事故が発生したときの救急体制を定め,救急箱,担架等の救急用具を設置し,関係者を訓練しなければならない。

(異常状態に関する記録)

第23条 異常の状況,時期,措置,対策等は,記録・保存し,その結果を検討し,保安技術の向上に資するものとする。

(設備及び防災資機材の整備及び点検)

第23条の2 保安責任者は,定期自主検査,防災訓練を行う際に,消防設備,その他保安上必要な設備及び防災資機材の整備及び点検を行うものとする。なお,点検の対象となる設備は,非常用照明,通報設備,緊急制御装置とする。

2 保安責任者は,前項の点検を行う際は,消火用機器の作動訓練を実施するものとする。

3 保安責任者は,地震による火災が発生した際,本学の自営消防隊及び管轄消防局と密に連携を取り,消火活動にあたるものとする。

(事故・災害等の発生時における連絡)

第24条 事故,災害等緊急の事態を発見した者は,直ちに次の各号に掲げる者に連絡しなければならない。

 製造施設管理者

 保安管理者

 保安責任者

2 前項により通報を受けた者は,直ちに関係者に連絡するとともに,必要に応じ次の関係諸官庁に通報するものとする。

 消防署

 警察署

 岡山県総務部消防保安課

 岡山市消防局総務部予防課

第6章 保安教育

(保安教育の計画及び実施)

第25条 保安管理者は,第5条の規定により定める保安教育計画に基づき,保安責任者又はその他適当な者をして関係者に対し,保安意識の高揚,必要な規程等の周知徹底,保安技術の向上,異常状態に対する措置等につき教育訓練を実施しなければならない。

(事故災害対策訓練)

第26条 事故,災害等の発生に備え製造施設内の防災訓練を定期的に計画し,実施するものとする。

(規程等の周知及び活用)

第27条 規程等は,関係者に教育して周知徹底させ,特に必要な規程等を重点に教育訓練を定期的に計画,実施するものとする。

(規程等に違反した者の措置)

第28条 規程等に違反した者があった場合は,教育訓練を繰り返し実施するものとする。

第7章 雑則

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか,諸基準等必要な事項については,病院長が別に定める。

第30条 この規程の改正にあたっては,あらかじめ保安管理者等の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。

この規程は,平成18年10月16日から施行する。

(平成21年3月31日規程第10号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規程第3号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年8月25日規程第8号)

この規程は,令和2年8月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称及び位置

主たる製造のための設備

製造する高圧ガスの種類

岡山大学病院酸素ガス製造施設(病院総合診療棟東側)

液化酸素コンバーター

酸素ガス

別表第2(第6条,第21条関係)

画像

岡山大学病院高圧ガス製造施設危害予防規程

平成18年9月26日 岡大医歯病規程第11号

(令和2年8月25日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第22章 岡山大学病院
沿革情報
平成18年9月26日 岡大医歯病規程第11号
平成21年3月31日 規程第10号
平成25年3月26日 規程第3号
令和2年8月25日 規程第8号