○岡山大学惑星物質研究所規程

平成28年4月1日

岡大惑規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学惑星物質研究所(以下「研究所」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は,地球の起源,進化及びダイナミクスを含む統一的惑星物質科学に関する教育及び研究を行い,かつ,国内外の大学その他の研究機関の研究者との共同研究を行うとともに,共同利用に資することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 研究所は,管理学則第11条の定めるところにより,研究所に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。

2 前項の自己評価については,岡山大学(以下「本学」という。)の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 第1項の自己評価は,第9条に定める岡山大学惑星物質研究所教授会において行うものとする。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 研究所は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表する。

(研究部門)

第5条 研究所の運営においては,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第17条第2項及び岡山大学の学科目及び講座並びに研究所の共同研究コアに関する規則(平成16年岡大規則第2号)第4条に定める共同研究コアを研究部門と称する。

2 研究所に置く研究部門は,次のとおりとする。

惑星物質基礎科学部門

惑星システム科学部門

生命・流体物質科学部門

(職員)

第6条 研究所に,次の各号に掲げる職員を置く。

 教授

 准教授

 助教

 事務職員及び技術職員

(所長)

第7条 研究所に,所長を置き,本学の専任の教授又は学外者をもって充てる。

2 所長は,研究所に関する事項を掌理する。

(副所長)

第8条 研究所に,副所長を置くことができる。

2 副所長に関し必要な事項は,別に定める。

(教授会)

第9条 研究所に,研究所に関する重要事項を審議するため,岡山大学惑星物質研究所教授会(以下「教授会」という。)を置く。

2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。

(共同利用・共同研究拠点運営委員会)

第10条 研究所に,研究所の共同利用に関する事項及び所長の諮問に応じ研究所の重要事項等について審議するため,岡山大学惑星物質研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(科学研究委員会)

第10条の2 研究所に,国内外の学術研究の動向を踏まえ,研究プロジェクトの企画及びそれに付随する専門的事項を審議するため,岡山大学惑星物質研究所科学研究委員会(以下「科学研究委員会」という。)を置く。

2 科学研究委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(運営協議会)

第11条 研究所に,本学の経営方針、経営戦略を研究所の運営に迅速かつ的確に反映させる仕組みとして、岡山大学惑星物質研究所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(研究生)

第12条 研究所において特定の事項について研究を希望する者があるときは,研究所の研究及び設備等の妨げのない限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。

2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第13条 研究所の事務は,国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)の定めるところにより処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

岡山大学惑星物質研究所規程

平成28年4月1日 岡大惑規程第1号

(平成28年4月1日施行)