○岡山大学惑星物質研究所教授会規程
平成28年4月1日
岡大惑規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学惑星物質研究所規程(平成28年岡大惑規程第1号)第9条の規定に基づき,岡山大学惑星物質研究所教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,次の各号に掲げる者で組織する。
一 所長
二 副所長
三 専任教授
四 その他教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 組織改編に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 所長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
五 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,所長がつかさどる研究所の教育研究に関する事項について審議し,意見を述べることができる。
(会議)
第4条 所長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 所長に事故があるときは,副所長がその職務を代理する。
(議決)
第5条 教授会は,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 教授会の議決は,別に定めるもののほか,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し必要な事項は,教授会が定める。
附則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。