○岡山大学異分野基礎科学研究所教授会規程

平成28年4月1日

岡大異規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学異分野基礎科学研究所規程(平成28年岡大異規程第1号)第9条第2項の規定に基づき,岡山大学異分野基礎科学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し,必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は,岡山大学異分野基礎科学研究所(以下「研究所」という。)所属の全教授(以下「構成員」という。)で組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し及び学長の求めに応じ,意見を述べるものとする。

 異分野基礎科学研究所長適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するもののほか,教授会は,異分野基礎科学研究所長(以下「所長」という。)がつかさどる研究所の教育研究に関する事項について審議し,及び所長の求めに応じ,意見を述べることができる。

第4条 教員の人事のための教育研究業績の審査のため,教授会は教員業績審査委員会を設置する。

(会議の主宰及び議長)

第5条 所長は,教授会を主宰し,その議長となる。

2 議長に事故があるときは,副所長がその職務を代理する。

3 構成員の3分の1以上の要求があるときは,議長は教授会を招集しなければならない。

(会議の成立)

第6条 教授会は,特別に定めるものを除き,構成員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。

2 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,教授会は構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

(議決)

第7条 教授会の議事は,特別に定めるものを除き,出席する構成員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

2 教員の教育研究業績の審査に関する事項を審議する場合は,教授会の議事は,出席する構成員の3分の2以上の多数の承認をもって決するものとする。

(関係職員からの意見聴取)

第8条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くため,必要に応じて職員を出席させることができる。

(事務)

第9条 教授会の事務は,自然系研究科等事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,教授会に関し,必要な事項は,教授会の議を経て別に定めるものとする。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月22日規程第1号)

この規程は,令和4年4月22日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日規程第2号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学異分野基礎科学研究所教授会規程

平成28年4月1日 岡大異規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第24章 異分野基礎科学研究所
沿革情報
平成28年4月1日 岡大異規程第2号
令和4年4月22日 岡大異規程第1号
令和5年3月24日 岡大異規程第2号