○岡山大学異分野基礎科学研究所長適任候補者選考規程

平成28年4月1日

岡大異規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号)第4条第3項及び岡山大学異分野基礎科学研究所規程(平成28年岡大異規程第1号)第7条第3項の規定に基づき,学長から岡山大学異分野基礎科学研究所(以下「研究所」という。)における異分野基礎科学研究所長適任候補者(以下「所長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の選考に関し,必要な事項を定める。

(所長適任候補者)

第2条 所長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,本学の運営方針に基づき部局運営に当たる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,研究所が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に研究所の運営を行うことができる者であって,研究所所属の教授とする。ただし,岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第2条第1項第1号に規定する常勤職員(以下「常勤職員」という。)であるものに限る。

(選考方法)

第3条 所長適任候補者を選考するにあたっては,選挙を行う。

(選考)

第4条 所長適任候補者の選考は,研究所教授会(以下「教授会」という。)において行う。

(立候補者の受付)

第5条 教授会議長は,第2条に定める研究所所属の教授のうちから立候補した者を所長適任候補者選考候補者(以下「選考候補者」という。)として受け付け,選考候補者名簿を作成し,次条に定める選挙有資格者に通知する。

(選挙)

第6条 所長適任候補者は,前条により通知された選考候補者のうちから,投票により選出する。

2 前項の投票において,教授会議長が選考候補者となる場合は,岡山大学異分野基礎科学研究所教授会規程(平成28年岡大異規程第2号)第5条第2項の規定を準用し,あらかじめ教授会議長の指名した者が,その職務を代理する。

3 選挙有権者は,研究所所属の教授,准教授,講師及び助教とする。ただし,常勤職員及び教授会が認めた就業規則第2条第1項第4号に規定する契約職員であるものに限る。

(選挙集会)

第7条 教授会は,前条第1項の選挙を行うため,所長適任候補者候補選挙集会(以下「選挙集会」という。)を開催する。

2 選挙集会は,選挙有権者の4分の3以上の出席によって成立する。

3 やむを得ない理由により選挙集会に参加できない者には不在者投票を認め,前項の出席者に算入する。

4 選挙集会での投票について,必要な事項は別に定める。

(選挙の通知)

第8条 教授会は,選挙の実施について,選挙集会の日の1週間前までに選挙有権者に通知する。

(所長適任候補者の決定)

第9条 教授会は,選挙の結果及び所長適任候補者候補の所信を参考に所長適任候補者及び順位を決定する。

(所長適任候補者の推薦)

第10条 教授会議長またはその代理者は,前条により決定した所長適任候補者及び順位に基づき,学長に順位を付して推薦する。

2 前項の推薦に当たっては,当該所長適任候補者の所信(全学ビジョンを踏まえた研究所の運営等に関する所信をいう。)及び関係書類を提出するものとする。

3 学長が,第1項により推薦した者を所長適任者として不適格と判断し,別の所長適任候補者を求めた場合の取扱いは,別に定める。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,所長適任候補者選考に関し,必要な事項は,教授会において決定する。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規程第3号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規程第4号)

この規程は,令和5年9月22日から施行する。

岡山大学異分野基礎科学研究所長適任候補者選考規程

平成28年4月1日 岡大異規程第3号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第24章 異分野基礎科学研究所
沿革情報
平成28年4月1日 岡大異規程第3号
令和5年3月24日 岡大異規程第3号
令和5年9月22日 岡大異規程第4号