○岡山大学学術研究院規則

令和3年1月26日

岡大規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学学術研究院(以下「学術研究院」という。)に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において教員とは,教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。

(目的)

第3条 学術研究院は,社会のニーズに応じた多様で柔軟な教育課程編成及び,教育研究組織に基づいて全学的視点で教員配置を行い,岡山大学の持続可能な教育研究活動の充実・発展に寄与することを目的とする。

(学域)

第4条 学術研究院に,次の学域を置く。

教育学域

社会文化科学学域

環境生命自然科学学域

保健学域

医歯薬学域

ヘルスシステム統合科学学域

法務学域

(学域長)

第5条 各学域に学域長を置く。

2 次表左欄の学域長は,次表右欄の研究科長をもって充てる。

教育学域長

大学院教育学研究科長

社会文化科学学域長

大学院社会文化科学研究科長

環境生命自然科学学域長

大学院環境生命自然科学研究科長

保健学域長

大学院保健学研究科長

医歯薬学域長

大学院医歯薬学総合研究科長

ヘルスシステム統合科学学域長

大学院ヘルスシステム統合科学研究科長

法務学域長

大学院法務研究科長

3 学域長は,その学域に関する事項をつかさどる。

(副学域長)

第5条の2 各学域に副学域長を置く。

2 副学域長は,副研究科長のうちから学域長が指名する者をもって充てる。

3 副学域長は,学域長を補佐し,学域長に事故があるときは,その職務を代理する。

(教員の所属及び授業を担当する研究科等)

第6条 学術研究院に所属する教員は,第4条に定める学域のうち,いずれか一つの学域に所属するものとする。

2 前項の教員は,原則として学部及び研究科において,教育,研究及び運営の職務を行わなければならない。

(教授会)

第7条 学術研究院の各学域に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

岡山大学学術研究院規則

令和3年1月26日 岡大規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第1章 管理運営・評価
沿革情報
令和3年1月26日 岡大規則第3号
令和4年2月1日 岡大規則第5号
令和5年1月31日 岡大規則第1号