○岡山大学学術研究院規則
令和3年1月26日
岡大規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学学術研究院(以下「学術研究院」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において教員とは,教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(目的)
第3条 学術研究院は,学術の追求による新たな知の発見や創造,社会の課題やニーズに応じた多様で柔軟な研究活動の展開及び教育課程の編成並びにこれらに適切に対応し得る教育研究組織の編制に資するため,全学的かつ戦略的視点で教員配置を行い,岡山大学の「研究大学」としての研究力・イノベーション創出の推進を強力に図るとともに,持続可能な教育研究活動の充実・発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第4条 学術研究院は,前条の目的を達成するため,以下の業務を行う。
一 教員の人事に関すること
二 教員の人事及び評価に関する基本的方針の策定に関すること
三 教員の配置に係る基本的方針の策定に関すること
四 その他教員の業務等に関し別に定めること
(副院長)
第5条 学術研究院に副院長を置き,管理学則第37条の2に規定する院長が指名する理事をもって充てる。
(学域及び領域)
第6条 学術研究院に,教員の専攻分野に応じ,次の学域を置く。
一 教育学域
二 社会文化科学学域
三 環境生命自然科学学域
四 保健学域
五 医歯薬学域
六 ヘルスシステム統合科学学域
七 法務学域
2 学術研究院に,教員の担当する業務に応じ,次の領域を置く。
一 先鋭研究領域
二 異分野融合教育研究領域
三 共通教育・グローバル領域
四 教育研究マネジメント領域
五 医療開発領域
(学域長及び領域長)
第7条 各学域に学域長を置き,各領域に領域長を置く。
教育学域長 | 大学院教育学研究科長 |
社会文化科学学域長 | 大学院社会文化科学研究科長 |
環境生命自然科学学域長 | 大学院環境生命自然科学研究科長 |
保健学域長 | 大学院保健学研究科長 |
医歯薬学域長 | 大学院医歯薬学総合研究科長 |
ヘルスシステム統合科学学域長 | 大学院ヘルスシステム統合科学研究科長 |
法務学域長 | 大学院法務研究科長 |
先鋭研究領域長 | 学長が指名する副理事又は副学長 |
異分野融合教育研究領域長 | 学長が指名する副理事又は副学長 |
共通教育・グロ-バル領域長 | 教学担当理事 |
教育研究マネジメント領域長 | 企画・評価・総務担当理事 |
医療開発領域長 | 医療担当理事・岡山大学病院長 |
4 学域長及び領域長は,その学域及び領域に関する事項をつかさどる。
5 学域長は,学域内の教員の専攻分野に応じ,学系を置くことができる。
6 領域長は,領域内の担当する業務の内容に応じ,系を置くことができる。
(副学域長及び副領域長)
第8条 各学域に副学域長を置き,各領域に副領域長を置く。
2 副学域長は,その長が学域長に充てられる研究科の副研究科長のうちから学域長が指名する者をもって充てる。
3 副領域長は,領域長が指名する者をもって充てる。
4 副学域長は,学域長を補佐し,学域長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 副領域長は,領域長を補佐し,領域長に事故があるときは,その職務を代理する。
(教員の所属及び業務を担当する部局等)
第9条 本学に所属する教員(非常勤の者を除く。)は,学術研究院に所属するものとする。
2 教員は,第6条に規定する学域又は領域のうち,いずれか一つに所属するものとする。
3 学域長及び領域長は,所属する教員に対し,主として業務を行う学部,研究科,研究所その他の部局を指定し,教育,研究及び運営の職務を行わせるものとする。
4 学域長及び領域長は,所属する教員に対し,前項に規定する部局での業務の他,必要に応じ他の部局において特定の業務を行わせることができる。
(学術研究院人事戦略・評価委員会)
第10条 第4条に規定する事項を審議するため,学術研究院に学術研究院人事戦略・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第11条 学術研究院の各学域及び各領域に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,学術研究院に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。