○岡山大学学術研究院教授会規程
令和3年1月29日
岡大規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「規則」という。)第10条及び岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号。以下「学術研究院規則」という。)第7条第2項の規定に基づき,学術研究院の各学域に置く教授会(以下「学域教授会」という。)の組織,運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 学域教授会は,学術研究院規則第4条に掲げる各学域の教授及び第5条に掲げる各学域長で組織する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特別に認める場合は,学域教授会の置かれる組織以外の教授を加えることができる。
(審議事項等)
第3条 学域教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
(会議の主宰及び議長)
第4条 学域長は,学域教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した教授がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 学域教授会への議案の提出は,議長が行う。
(会議の成立等)
第6条 学域教授会は,当該教授会の構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上であってその定める割合以上が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2 学域教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。ただし,特別の必要があると認められるときは,出席構成員の2分の1以上であってその定める割合以上の多数をもって,議決することができる。
(議事及び運営)
第7条 この規程に定めるもののほか,学域教授会の議事及び運営に関し,必要な事項は,当該教授会が定める。
(事務の処理)
第8条 学域教授会に関する事務は,当該教授会の置かれる組織の事務を所掌する事務部において行う。
(委任)
第9条 学域教授会は,当分の間,第3条の事項に係る審議を学術研究院規則第5条第2項左欄の各学域長に対応した研究科長を議長とする教授会(以下「研究科教授会」という。)に委任することができる。
2 前項の規定により委任した審議は,当該委任を受けた研究科教授会の議決をもって学域教授会の議決とみなす。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,学域教授会に関し必要な事項は,当該教授会が定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。