○岡山大学学術研究院医歯薬学域規程
令和3年4月1日
岡大域医歯薬規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第8条の規定に基づき,岡山大学学術研究院医歯薬学域(以下「学域」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学域長)
第2条 学域に,学域長を置く。
2 学域長は,大学院医歯薬学総合研究科長をもって充てる。
3 学域長は,学域に関する事項をつかさどる。
(学系及び学系長)
第3条 学域に,学域の円滑な運営を図るため,学系を置く。
2 前項に規定する学系に,学系長を置く。
3 学系及び学系長に関し,必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第4条 学域に,岡山大学学術研究院医歯薬学域教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関し,必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,学域に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学域長が定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。