○岡山大学工学部規程
令和3年4月1日
岡大工規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)及び岡山大学学則(平成16年岡大学則第2号。以下「学則」という。)の規定に基づき,岡山大学工学部(以下「本学部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(本学部の目的)
第2条 本学部は,幅広い視野をもち,社会課題を発見・把握し,主体的に解決できる創造的な工学系人材を養成することを目的とする。
(自己評価等)
第3条 本学部は,本学部に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,岡山大学(以下「本学」という。)の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 本学部は,教育研究及び組織運営の状況等について,定期的に公表するとともに,刊行物,ホームページ等への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって,積極的に情報を提供する。
(組織的研修等)
第5条 本学部は,教員の教育内容及び教育方法の改善を図るため,組織的な研究及び研修を実施するものとする。
(学科・系・コース)
第6条 本学部に次の学科,系及びコースを置く。
学科 | 系 | コース |
工学科 | 機械システム系 | 機械工学コース ロボティクス・知能システムコース |
環境・社会基盤系 | 都市環境創成コース 環境マネジメントコース | |
情報・電気・数理データサイエンス系 | 情報工学コース ネットワーク工学コース エネルギー・エレクトロニクスコース 数理データサイエンスコース | |
化学・生命系 | 応用化学コース 生命工学コース |
2 前項に掲げるコースへの配属は,2年次第1学期に決定する。なお,決定方法については別に定める。
(情報工学先進コース及び募集人員)
第6条の2 管理学則第52条第3項の規定に基づき、本学部工学科に特別な教育課程として、情報工学先進コースを置き、募集人員40人により学生募集を行う。
(副学部長)
第7条 本学部に副学部長を置く。
2 副学部長に関し必要な事項は,別に定める。
(系長)
第8条 本学部に系長を置く。
2 系長に関し必要な事項は、別に定める。
(コース長)
第9条 本学部のコースにコース長を置く。
2 コース長に関し必要な事項は,別に定める。
(教育課程の編成等)
第10条 本学部の教育課程は,教養教育科目及び専門教育科目により編成する。
2 本学部の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
4 第2項の授業科目は,必修科目及び選択科目に分け,その履修方法,配当年次等は別に定める。
(授業時間割の公開)
第11条 授業科目及び授業担当教員名は,学年の始めに公示する。ただし,科目によっては,学期の始め又は必要に応じて学期の中途に公示する場合がある。
(授業の方法)
第12条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 本学部において教育上有益と認めた場合は,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。
(単位の計算方法)
第13条 授業科目の単位の計算方法については,次の基準によるものとする。
一 講義及び演習については,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
二 実験及び実習については,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
三 特別研究については,それに必要な学修等を考慮して,10単位とする。
2 一の授業科目について講義,演習,実験又は実習の二以上の方法の併用により行う場合の単位数の計算は,前項各号に規定する基準を考慮して別に定める。
(履修手続)
第14条 学生は,履修しようとする授業科目について第1学期及び第3学期の始めの指定する期日までに,所定の手続を行わなければならない。
3 前2項の期限内に手続が完了できない特別の理由が生じた場合は,アドバイザー又は指導教員に承認を得て願い出ることができる。
4 他学部,他系又は他コースの授業科目を履修しようとするときは,所定の手続きにより,本学部長に願い出なければならない。
5 他の大学(外国の大学を含む。)又は他の短期大学(外国の短期大学を含む。)の授業科目を履修しようとするときは,所属するコース(コースに所属していない場合は,所属する系)の承認を得て,所定の様式により本学部長に願い出るものとし,当該大学又は当該短期大学との協議の成立が得られたものについて,許可するものとする。
6 短期大学又は高等専門学校の専攻科における授業科目を履修しようとするときは,所属するコース(コースに所属していない場合は,所属する系)の承認を得て,所定の様式により本学部長に願い出るものとする。
(成績評価基準等の明示)
第15条 各授業における授業の方法,内容,1年間の授業の計画及び成績評価基準については,講義要覧等により学年の始めに公表する。
2 前項のほか,文部科学大臣が定める学修を別に定めるところにより,本学部における授業科目の履修とみなし,単位を認定することがある。
3 病気その他止むを得ない理由により,試験を受けることができなかった者には,追試験を行い,単位を認定することがある。
(入学前の既修得単位の認定)
第17条 学生が本学部に入学する前に,他の大学(外国の大学を含む。)若しくは短期大学(外国の短期大学を含む。)での履修により修得した単位又は短期大学(外国の短期大学を含む。)若しくは高等専門学校の専攻科での学修により修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学部における授業科目の履修と見なし,単位を認定することがある。
(特別研究)
第18条 特別研究の申請は,第14条第1項の規定にかかわらず,別に定めるところによる。
2 特別研究の申請資格については,各コースの定めるところによる。
3 特別研究の単位の認定は,第16条第1項の規定にかかわらず,研究業績の判定及び口頭試験によって行う。ただし,口頭試験は,省略することがある。
(卒業の要件)
第19条 卒業要件は,4年以上在学し,別に定めるところにより,教養教育科目及び専門教育科目を合わせ126単位以上修得することとする。
(第3年次編入学)
第20条 学則第25条の規定により,第3年次に編入学することができる。
(学士入学)
第21条 学士入学を志願する者がある場合は,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
(転学)
第22条 他の大学に在学している者で転入学を志願している者がある場合は,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 他大学への転学を志願する者は,学部長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(編入学)
第23条 編入学を志願する者がある場合は,欠員のある場合に限り,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
(転学部等)
第24条 本学部内の転系,転コース,他学部からの転学部等を志願している者がある場合は,選考の上,教授会の議を経て許可することがある。
2 転学部等の取扱いについては,別に定める。
(教育職員免許状)
第26条 本学部において取得することができる教育職員免許状の種類は,次の表に掲げるとおりとする。
学科 | 系・コース | 教育職員免許状の種類 | 免許教科 |
工学科 | 機械システム系 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 |
環境・社会基盤系 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | |
情報・電気・数理データサイエンス系 | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 | |
高等学校教諭一種免許状 | 工業 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 数学 | ||
中学校教諭一種免許状 | 数学 | ||
化学・生命系 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | |
情報工学先進コース | 高等学校教諭一種免許状 | 情報 |
(科目等履修生)
第27条 本学の学生以外の者で,本学部の授業科目について,履修を志願する者があるときは,本学部の授業及び研究に妨げのない限り,教授会の議を経て科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の取扱いについては,別に定める。
(特別聴講学生)
第28条 他大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)の学生で,本学部の授業科目について聴講を志願する者があるときは,当該大学又は当該短期大学との協議に基づき,本学部の授業及び研究に妨げのない限り,教授会の議を経て特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特別聴講学生の取扱いについては,別に定める。
(委託生)
第29条 公の機関等からその所属職員につき,聴講科目若しくは研究事項を定め,又は研修について委託の願い出があるときは,教授会の議を経て委託生として入学を許可することがある。
(研究生)
第30条 本学において,特定事項の研究を志願する者があるときは,教授会の議を経て研究生として入学を許可することがある。
2 研究生の取扱いについては,別に定める。
附則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前の入学者については,岡山大学工学部規程等を廃止する規程(令和3年岡大工学部規程第1号)により廃止された岡山大学工学部規程(平成16年岡大工規程第1号)の例による。
附則(令和5年3月9日規程第2号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,別表機械システム系の表中知的システム最適化に係る改正規定は,令和4年度以前の入学生については適用しない。
附則(令和6年3月11日規程第1号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前の入学者については、改正後の岡山大学工学部規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。