○岡山大学工学部教授会規程
令和3年4月1日
岡大工規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号。以下「教授会規則」という。)第10条に基づき,岡山大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会の構成員は,環境生命自然科学学域,ヘルスシステム統合科学学域、AI・数理データサイエンスセンター、又は異分野基礎科学研究所の教授のうち,工学部を兼担する者(岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める常勤職員であるものに限る。)とする。
(会議の主宰及び議長)
第3条 学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長の指名した副学部長がその職務を代理するものとする。
3 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は,議長は,教授会を招集しなければならない。
(会議の成立)
第4条 教授会は,特別に定めるもののほかは,構成員の過半数の出席により成立する。
(議決)
第5条 教授会の議事は,特別に定めるもののほかは,出席者の過半数の承認をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議事項等)
第6条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 学生の入学,卒業
二 学位の授与
三 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
四 教育課程の編成及び組織改編に関する事項
五 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 学部長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画に関する事項
四 学生の懲戒に関する事項
五 学生の退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項
六 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
七 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,学部長がつかさどる学部の教育研究に関する次の事項について審議し,及び学部長の求めに応じ,意見を述べることができる。
一 規程等の制定及び改廃に関する事項
二 その他教育研究に関する重要事項のうち,学部長が必要と認め別に定めるもの
(代議員会議)
第7条 教授会に,教授会規則第8条第1項の規定に基づく代議員会として,岡山大学工学部代議員会議(以下「代議員会議」という。)を置く。
3 前項の規定にかかわらず,代議員会議において疑義が生じた事項については,教授会において審議し,議決するものとする。
4 代議員会議に関する事項は,別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条 学部長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 教授会の事務は,自然系研究科等総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関する細目は,教授会において定める。
第11条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月14日規程第4号)
この規程は,令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日規程第1号)
この規程は,令和4年3月10日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第2号)
この規程は,令和4年5月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月13日規程第3号)
この規程は,令和5年4月13日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月9日規程第5号)
この規程は、令和5年9月11日から施行する。
附則(令和6年3月11日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。