○岡山大学文明動態学研究所規程
令和3年4月1日
岡大文明規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき,岡山大学文明動態学研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,人文科学,社会科学及び自然科学における知見,方法を活用した異分野融合的な文明動態学研究を発展させることにより,また岡山大学(以下「本学」という。)敷地内の埋蔵文化財を含む文化遺産の調査,研究,保護,活用を図ることにより,人類社会が抱える諸課題の解決方法を探求し,もって持続可能な社会の構築に資することを目的とする。
(自己評価等)
第3条 研究所は,研究所に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
3 自己評価に関し必要な事項は,別に定める。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 研究所は,教育研究及び組織運営の状況等について定期的に公表する。
(職員)
第5条 研究所に次の職員を置くことができる。
一 教授
二 准教授
三 専任講師
四 助教
五 その他必要な職員
(所長)
第6条 研究所に所長を置く。
2 所長は,研究所に関する事項を掌理する。
3 所長適任候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副所長)
第7条 研究所に副所長を置く。
2 副所長は,第5条に掲げる者のうち教授から,所長が指名する。
3 副所長の任期は2年とし,再任することができる。ただし,指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 副所長は,所長を補佐する。
(教授会)
第8条 研究所に,岡山大学文明動態学研究所教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第9条 研究所に,次の部門を置き,各部門に部門長を置く。
一 研究部門
二 文化遺産マネジメント部門
2 部門長は,第5条に掲げる者のうちから,所長が指名する。
3 部門長の任期は2年とし,再任することができる。ただし,指名する所長の任期の終期を超えることはできない。
4 部門長は,所長の命を受け,部門の業務を掌る。
5 その他部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究コア)
第10条 研究所の運営においては,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第17条第2項及び岡山大学の学科目及び講座並びに研究所の共同研究コアに関する規則(平成16年岡大規則第2号)第4条に定める共同研究コアを研究コアと称する。
(研究生)
第11条 研究所において特定の事項について研究を希望する者があるときは,研究所の研究及び施設,設備等に妨げのない限り,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条 研究所の事務は,社会文化科学研究科等事務部において処理する。
2 前項の規定にかかわらず,文化遺産マネジメント部門が行う埋蔵文化財の発掘調査に関する事務は,施設企画部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。