○岡山大学文明動態学研究所教授会規程
令和3年4月1日
岡大文明規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条及び岡山大学文明動態学研究所規程(令和3年岡大文明規程第1号。以下「研究所規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,岡山大学文明動態学研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
一 研究所長
二 副所長
三 部門長
四 研究コア長
五 チームリーダー
六 文明動態学研究所(以下「研究所」という。)に所属する教授及び准教授
七 大学院社会文化科学研究科の法学系及び経済学系から推薦された教員 各1人
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 組織改編に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,教育研究に関する次の事項について審議し及び学長の求めに応じ,意見を述べるものとする。
一 文明動態学研究所長適任候補者の推薦に関する事項
二 中期目標についての意見に関する事項
三 中期計画及び年度計画に関する事項
四 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項
五 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか,教授会は,文明動態学研究所長(以下「所長」という。)がつかさどる研究所の教育研究及び埋蔵文化財に関する重要な事項について審議し,及び所長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(会議の主宰及び議長)
第4条 所長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 議長に事故があるときは,副所長がその職務を代理する。
3 構成員の3分の1以上の者からの要求があるときは,議長は,教授会を招集しなければならない。
(会議の成立)
第5条 教授会は,特別に定めるものを除き,構成員である教授の2分の1以上が出席し,かつ,構成員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
(議決)
第6条 教授会の議事は,特別に定めるものを除き,出席した構成員の過半数の合意をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(関係職員からの意見聴取)
第7条 教授会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くため,必要に応じて職員を出席させることができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は,社会文化科学研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日規程第3号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日規程第1号)
この規程は,令和5年1月12日から施行し,令和5年1月1日から適用する。