○岡山大学医療系部局における人を対象とする医学系研究の実施に関する規程

令和3年7月8日

岡大規程第73号

(趣旨)

第1条 岡山大学病院(以下「病院」という。),大学院医歯薬学総合研究科,大学院保健学研究科,医学部,歯学部及び薬学部(以下「医療系部局」という。)において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究(以下「研究」という。)の実施に関する取扱いは,関係法令,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「指針」という。)その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,指針において定めるほか,次の各号に定めるところによる。

 部局 前条に規定する医療系部局

 部局長 前号に規定する部局の長(以下「研究機関の長」という。)

(研究機関の長の責務)

第3条 研究機関の長は,実施を許可した研究が,適正に実施されるよう,必要な監督を行うことについての責任を負うものとする。

(倫理審査委員会)

第4条 病院長は,岡山大学における生命倫理関係指針に係る学長の権限及び事務の委任等について(平成27年3月13日学長裁定)第4条の規定に基づき,岡山大学医療系部局臨床研究審査専門委員会(以下「倫理審査委員会」という。)を置く。

2 倫理審査委員会に関する事項は,別に定める。

(研究者等の基本的責務)

第5条 研究者等は,研究対象者の生命,健康及び人権を尊重し,法令,指針等を遵守し,倫理審査委員会の審査及び研究機関の長の許可を受けた研究計画書に従って,適正に研究を実施しなければならない。

(研究責任者の責務)

第6条 研究責任者は,研究の実施に先立ち,適切な研究計画書を作成しなければならない。研究計画書を変更するときも同様とする。

2 研究責任者は,研究の倫理的妥当性及び科学的合理性が確保されるよう,研究計画書を作成しなければならない。また,研究計画書の作成に当たって,研究対象者への負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに,負担及びリスクを最小化する対策を講じなければならない。

3 研究責任者は,侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって通常の診療を超える医療行為を伴う研究を実施しようとする場合には,当該研究に関連して研究対象者に生じた健康被害に対する補償を行うために,あらかじめ,保険への加入その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

4 研究責任者は,研究の結果について,これを公表しなければならない。

5 研究責任者は,研究計画書に従って研究が適正に実施され,その結果の信頼性が確保されるよう当該研究の実施に携わる研究者をはじめとする関係者を指導・管理しなければならない。

(インフォームド・コンセント等)

第7条 研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情報を提供しようとするときは,当該研究の実施について研究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより,原則としてあらかじめインフォームド・コンセントを受けなければならない。ただし,法令の規定により既存試料・情報を提供する場合又は既存試料・情報の提供を受ける場合については,この限りでない。

2 研究者等又は既存試料・情報の提供のみを行う者が既存試料・情報を他の研究機関に提供しようとするときは,別に定めるところにより提供の記録を残すものとする。

(教育訓練)

第8条 研究機関の長は,研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を当該実施機関で研究を実施する研究者等が受けることを確保するための措置を講じなければならない。また,自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 研究者等及び研究機関の長は,研究の実施に際し,国立大学法人岡山大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規程(平成17年岡大規程第10号)その他の法令,指針に基づき,個人情報の保護並びにその安全管理のため必要な措置を取るものとする。

(保有個人情報の開示等に係る請求の取扱い)

第10条 研究機関の長は,研究に関し,被験者又は代理人から,保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止に係る請求があった場合は,指針及び国立大学法人岡山大学の情報公開に関する規程(平成16年岡大規程第2号)に基づき取り扱うものとする。

(指針及びこの規程の遵守)

第11条 研究に従事するすべての者は,指針及びこの規程を遵守しなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,研究機関の長が別に定める。

この規程は,令和3年7月8日から施行し,令和3年6月30日から適用する。

岡山大学医療系部局における人を対象とする医学系研究の実施に関する規程

令和3年7月8日 岡大規程第73号

(令和3年7月8日施行)