○国立大学法人岡山大学職員希望降任実施規程
令和3年11月26日
岡大規程第93号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第12条第1項第4号に定める降任の実施に関し,必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は,就業規則第2条第1項第1号イに定める職員のうち,主査,主任専門職員(主査級)及び技術専門職員以上の職位にある者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 病気等の理由により職責を果たすことが困難であると思う者
二 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難であると思う者
三 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると思う者
(降任の申出)
第3条 降任を希望する職員は,降任申出書(別記様式第1号)により配置部局等の長を経由して学長に申し出るものとする。
2 前項の適否の判定に当たっては,必要に応じて配置部局等の長と相談の上,行うものとする。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は,前条により承認された日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,学長が必要と認めるときは,この限りでない。
(降任後の昇任)
第6条 希望により降任した職員は,申出理由が解消した場合において,学長が特に認めたときは昇任させることができるものとする。
(降任又は昇任後の基本給月額)
第7条 前3条の規定に基づき降任又は昇任となった職員の基本給月額は,国立大学法人岡山大学職員給与内規(平成16年4月1日学長裁定)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,希望降任の実施に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,令和3年11月26日から施行する。