○岡山大学文明動態学研究所長適任候補者選考規程

令和4年1月5日

岡大文明規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学における部局長の任命等に関する規則(平成16年岡大規則第26号。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,学長から文明動態学研究所長適任候補者(以下「研究所長適任候補者」という。)の推薦を求められた場合の研究所長適任候補者の選考に関し,必要な事項を定める。

(資格)

第2条 研究所長適任候補者は,人格が高潔で,学識に優れ,教育行政に関する識見を有し,かつ,岡山大学(以下「本学」という。)の運営方針に基づき部局運営にあたる者として,学長と基本的な方向性を共有するとともに,文明動態学研究所(以下「研究所」という。)が持つ強みや特色を最大限に引き出し,リーダーシップと責任を持って的確に部局の運営を行うことができる者であって,研究所に所属する教授とする。ただし,文明動態学研究所教授会(以下「教授会」という。)が必要と認めた場合は,研究所に所属する教授以外の本学の教授とすることができる。

2 前項に定めるもののほか,研究所長適任候補者となることができる者は,研究所長としての任期の全ての期間において,職員(岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める者に限る。)であるものとする。

(選考)

第3条 研究所長適任候補者の選考は,教授会にて行う。

(選考に関する事務)

第4条 前条の選考に関する事務は,研究所長及びその指定する者が管理する。ただし,研究所長が辞任し,解任され,又は欠けた場合に行われる選考は,文明動態学研究所副所長(以下「副所長」という。)及びその指定する者が管理する(以下,これらの者を「研究所長等」という。)

(公示)

第5条 研究所長等は,第3条の選考を行う教授会の日時及び場所並びに立候補の受付期間,受付場所及び必要書類を当該教授会の日の3週間前までに公示し,かつ,研究所の教授会構成員及びその他立候補資格を有する本学の教授に通知しなければならない。

(立候補の受付)

第6条 前条の公示に当たり,研究所長等は,立候補資格を有する教授に対し,研究所長適任候補者選考への立候補を求めるものとする。

2 前項の求めに応じて立候補しようとする者は,本学所定の所信表明書及びその他の必要書類を提出して立候補の届出を行うものとする。

3 立候補の受付期間の終了後直ちに,立候補の届出を行った者(以下「立候補者」という。)の氏名及び立候補者から提出された所信表明書を教授会構成員に公表するものとする。ただし,受付期間中に立候補がなかった場合には,立候補の受付期間を延長するものとする。

4 立候補者は,別に定める立候補辞退届を提出することにより,立候補を辞退することができる。

第7条 削除

(再募集)

第8条 前条までの手続きを経て,学長から推薦を求められた数の立候補者が得られなかったときは,研究所長等は,研究所に所属する教授以外の本学の教授に対し,第5条及び第6条の規定に基づき,研究所長適任候補者選考への立候補を求めるものとする。

2 前項により立候補を求める本学の教授の範囲は,教授会が協議により決定する。

(教授会)

第9条 教授会は,選考の上,立候補者のうちから3人以下の研究所長適任候補者を決定し,かつ,研究所長適任候補者が複数の場合は,推薦順位を決定する。

2 研究所長適任候補者を決定するために投票が必要であれば,これを行うものとする。

3 投票方法等については別に定める。

(学長への推薦)

第10条 研究所長等は,教授会が決定した研究所長適任候補者を関係書類を添えて,学長に推薦する。

(規定により難い場合の措置)

第11条 研究所長適任候補者の選考に関し,第3条から前条までの規定により難い特別の事情が生じたときは,教授会の議を経て,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,選考の実施に関し必要な事項は,教授会が別に定める。

第13条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,令和4年1月6日から施行する。

(令和4年9月7日規程第4号)

この規程は、令和4年9月8日から施行する。

(令和6年3月6日規程第1号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

岡山大学文明動態学研究所長適任候補者選考規程

令和4年1月5日 岡大文明規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第25章 文明動態学研究所
沿革情報
令和4年1月5日 岡大文明規程第1号
令和4年9月7日 岡大文明規程第4号
令和6年3月6日 岡大文明規程第1号