○国立大学法人岡山大学情報セキュリティ委員会規程
令和4年2月24日
岡大規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学情報セキュリティ規程(令和4年岡大規程第6号。以下「情報セキュリティポリシー」という。)第15条第2項の規定に基づき,情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 情報セキュリティポリシーに関すること。
二 情報セキュリティポリシーを実施するための次の事項に関すること。
イ 情報セキュリティ対策実施のための組織・体制の整備
ロ 情報セキュリティ対策基準の評価及び見直し
ハ 情報セキュリティ対策推進計画の整備
ニ 情報システム非常時行動計画の整備
ホ 情報セキュリティ対策の啓発及び教育
三 情報セキュリティ関係規程等に関すること。
四 その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
一 学長
二 最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)
三 各理事(非常勤の者を除く。)
四 各学部長
五 各研究科長
六 各学域長
七 各研究所長
八 岡山大学病院長
九 各全学センター長
十 附属図書館長
十一 最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)
十二 CSIRT責任者
十三 情報統括センター事務室長
十四 その他CISOが必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第2号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,前条第11号の委員のうち,全学を所掌するCISO補佐をもって充てる。
5 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,情報統括センター事務室において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定めることができるものとする。
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。