○国立大学法人岡山大学情報セキュリティ委員会規程

令和4年2月24日

岡大規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学情報セキュリティ規程(令和4年岡大規程第6号。以下「情報セキュリティポリシー」という。)第15条第2項の規定に基づき,情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 情報セキュリティポリシーに関すること。

 情報セキュリティポリシーを実施するための次の事項に関すること。

 情報セキュリティ対策実施のための組織・体制の整備

 情報セキュリティ対策基準の評価及び見直し

 情報セキュリティ対策推進計画の整備

 情報システム非常時行動計画の整備

 情報セキュリティ対策の啓発及び教育

 情報セキュリティ関係規程等に関すること。

 その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

 学長

 最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)

 各理事(非常勤の者を除く。)

 各学部長

 各研究科長

 各学域長

 各研究所長

 岡山大学病院長

 各全学センター長

 附属図書館長

十一 最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)

十二 CSIRT責任者

十三 情報統括センター事務室長

十四 その他CISOが必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第2号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,前条第11号の委員のうち,全学を所掌するCISO補佐をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,情報統括センター事務室において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定めることができるものとする。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学情報セキュリティ委員会規程

令和4年2月24日 岡大規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
令和4年2月24日 岡大規程第7号