○国立大学法人岡山大学情報セキュリティ委員会規程

令和4年2月24日

岡大規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学情報セキュリティ規程(令和4年岡大規程第6号。以下「情報セキュリティポリシー」という。)第15条第2項の規定に基づき,情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 情報セキュリティポリシーに関すること。

 情報セキュリティポリシーを実施するための次の事項に関すること。

 情報セキュリティ対策実施のための組織・体制の整備

 情報セキュリティ対策基準の評価及び見直し

 情報セキュリティ対策推進計画の整備

 情報システム非常時行動計画の整備

 情報セキュリティ対策の啓発及び教育

 情報セキュリティ関係規程等に関すること。

 その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

 最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)

 教育研究評議会評議員

 最高情報セキュリティ責任者補佐(以下「CISO補佐」という。)

 CSIRT責任者

 総務部情報戦略課長

 その他CISOが必要と認めた者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

4 副委員長は,前条第3号の委員のうち,全学を所掌するCISO補佐をもって充てる。

5 委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は,総務部情報戦略課において処理する。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定めることができるものとする。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月18日規程第37号)

この規程は,令和7年4月18日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

国立大学法人岡山大学情報セキュリティ委員会規程

令和4年2月24日 岡大規程第7号

(令和7年4月18日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
令和4年2月24日 岡大規程第7号
令和7年4月18日 岡大規程第37号