○岡山大学教育推進機構規程
令和4年3月7日
岡大規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第5項の規定に基づき,岡山大学教育推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(活動方針)
第2条 機構は,学部・研究科及び他の全学組織と連携しながら,機構の専任教員と部局等からの兼担教員が密に協働し,岡山大学の理念・目的・目標を達成するための質の高い活動を行う。
(自己評価)
第3条 機構は,機構に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 前項の自己評価については,岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究活動等の状況等の公表)
第4条 機構は,機構の教育研究活動等の状況について,定期的に公表する。
(業務)
第5条 機構は,次の各号に掲げる業務を推進するとともに,企画,開発及び実施・支援を行う。
一 共通教育に関すること。
二 外国語教育に関すること。
三 入学者選抜,高大接続及び入学前教育に関すること。
四 修学支援に関すること。
五 学生の生活支援に関すること。
六 キャリア支援及び就職支援に関すること。
七 質の高い学習の促進に関すること。
八 教授力の向上に関すること。
九 機構内外との組織的な連携による質の高い教育活動に関すること。
十 その他機構長が必要と認めた事項に関すること。
一 共通教育部門
二 外国語教育部門
三 入試・高大接続部門
四 学生支援部門
五 学習・教授支援(CTE)部門
2 部門に必要に応じて室を置くことができる。
3 部門に関し,必要な事項は,別に定める。
(附属施設)
第6条の2 機構に附属施設として大学院共育共創センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 機構は,次の各号に掲げる職員で構成する。
一 機構長
二 副機構長
三 機構の各部門長(以下「部門長」という。)
四 専任教員
五 兼務教員
六 その他必要な職員
2 前項に定める職員のほか,必要に応じ,機構の各部門の副の長(以下「副部門長」という。)を加えることができる。
3 第1項第6号の職員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(機構長)
第8条 機構長は,教学担当理事が兼ねる上席副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構を代表し,その業務を総括する。
(副機構長)
第9条 副機構長は,機構長の指名に基づき,学長が任命する。
2 副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,指名した機構長の任期を超えることはできない。また、欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 副機構長は,機構長の業務を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代理する。
(部門長)
第10条 部門長は,機構長の指名に基づき,学長が任命する。
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,指名した機構長の任期を超えることはできない。また、欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 部門長は,各部門の業務を掌理する。
(副部門長)
第11条 機構の部門に,必要に応じて副部門長を置くことができる。
2 前項の規定により副部門長を置く場合は,機構長の指名に基づき学長が任命するものとする。また,任期は2年以内とし,再任を妨げない。
3 副部門長は,当該部門長を補佐し,部門長に事故があるときは,その職務を代理する。
(専任教員)
第12条 機構の専任教員は,その職務内容に応じて,各部門に配置する。
(兼務教員)
第13条 学長は、機構長の推薦に基づき,本学の教員に,機構の兼担教員として機構に兼ねて勤務を命ずる。
(運営会議)
第14条 機構に,管理学則第50条第4項に規定する教授会としての運営委員会として,岡山大学教育推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し,必要な事項は,別に定める。
(部門会議)
第14条の2 第6条第1項に定める部門に,当該部門の業務遂行等に関する事項を審議する部門会議をそれぞれ置くことができる。
2 部門会議は,部門長,専任教員,兼務教員等で構成する。
3 部門会議の運営等に関する事項は,当該部門長が定めるものとする。
(事務)
第15条 機構の事務は,学務部において処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,機構の組織及び運営に関し必要な事項は,機構長が別に定めることができるものとする。
附則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日規程第68号)
この規程は,令和5年6月5日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年10月31日規程第93号)
この規程は,令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日規程第4号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第29号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。