○岡山大学学生支援委員会規程

令和4年3月7日

岡大規程第12号

(趣旨)

第1条 学生の総合的支援に関する重要事項について協議し,施策案を策定・周知するため,岡山大学に岡山大学学生支援委員会(以下「学生支援委員会」という。)を設置し,その組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

(任務)

第2条 学生支援委員会は,教育推進機構,学部,研究科及び全学センターからの提案に基づき,学生の総合的支援に関する重要事項について施策案を審議し,施策案を策定・周知する。

(組織)

第3条 学生支援委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。

 教学担当理事が兼ねる上席副学長

 各学部(グローバル・ディスカバリー・プログラムを含む。)及び各研究科における学生の総合的支援に係る委員会の委員長等 各1人

 グローバル人材育成院から推薦された教員 1人

 教育推進機構(以下「機構」という。)の次に掲げる教員

 副機構長

 学生支援部門長及び副部門長

 その他機構の専任教員のうちから機構長が推薦した者

 学務部長

 学務部学生支援課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第4号ロの副部門長については,岡山大学教育推進機構規程(令和4年岡大規程第8号)第11条第1項の規定により当該部門に当該者を置く場合に限る。

3 第1項第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 学生支援委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,学生支援委員会の会議を主宰し,議長となる。

3 委員長は,必要に応じ,次条に定める副委員長に議長の任を任せることができるものとする。

(副委員長)

第5条 学生支援委員会に副委員長を置き,委員長が指名する。

2 副委員長は,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 学生支援委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 学生支援委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係職員からの意見聴取)

第7条 学生支援委員会は,審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 前条に規定する者のほか,議長が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会,部会,ワーキングの設置等)

第9条 学生支援委員会に,その審議事項に関し専門的事項を調査研究する必要があるときは,委員長の判断により,専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会に,必要に応じて,具体的事項の検討又は作業実施に関する管理,監督を行う部会を置くことができる。

3 第1項の専門委員会及び前項の部会並びに委員長の下に特定事項を一時的に検討するワーキングを置くことができる。

(事務)

第10条 学生支援委員会の事務は,学務部学生支援課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,学生支援委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定めることができるものとする。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月5日規程第71号)

この規程は,令和5年6月5日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

岡山大学学生支援委員会規程

令和4年3月7日 岡大規程第12号

(令和5年6月5日施行)