○岡山大学カーボンニュートラル戦略会議の設置に関する規程

令和4年3月7日

岡大規程第16号

(目的)

第1条 国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)に,地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定等に基づく脱炭素社会の実現(以下「カーボンニュートラル」という。)に向けた本学の取組等について審議するため,岡山大学カーボンニュートラル戦略会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 会議は,カーボンニュートラルに関する次の各号に掲げる事項を審議する。

 基本方針及び計画の策定並びに取組の評価に関すること。

 教育及び人材育成に関する取組に関すること。

 研究活動に関すること。

 本学の施設及び事業活動における温室効果ガスの排出の抑制及び環境整備を通じた吸収量の増加に関すること。

 他大学,地域,国際社会等との連携に関すること。

 その他議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は,次の各号に掲げる者で組織する。

 学長

 理事(非常勤の者を除く。)及び事務局長

 副理事

 副学長

 学部長

 研究科長

 学域長

 研究所長

 岡山大学病院長

 全学センター長

十一 附属図書館長

十二 その他議長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。

(代理者)

第5条 第3条第3号から第10号までに掲げる者に事故があるときは,代理者を出席させることができる。

(会議の成立等)

第6条 会議は,3分の2以上の出席をもって成立する。

2 会議の議事において議決を行うときは,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めた場合は,構成員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(分科会)

第8条 会議に,第2条に掲げる審議事項を分担して審議させるため,分科会を置くことができる。

2 分科会に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第9条 会議の事務は,総務・企画部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日規程第62号)

この規程は,令和5年5月10日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

岡山大学カーボンニュートラル戦略会議の設置に関する規程

令和4年3月7日 岡大規程第16号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第11章 その他学内組織等
沿革情報
令和4年3月7日 岡大規程第16号
令和5年5月10日 岡大規程第62号