○岡山大学研究・イノベーション共創機構リスクマネジメント委員会規程

令和4年3月29日

岡大規程第37号

(設置)

第1条 岡山大学研究・イノベーション共創機構(以下「機構」という。)に、機構のリスクマネジメンに関わる基本方針、体制、推進等の基本的事項の検討・審議を行う委員会として、岡山大学研究・イノベーション共創機構リスクマネジメント規程(令和4年岡大規程第36号)第3条の規定に基づき、岡山大学研究・イノベーション共創機構リスクマネジメント委員会(以下「リスクマネジメント委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 リスクマネジメント委員会は、機構における次に掲げる事項を審議する。

 リスクマネジメントの基本方針に関すること。

 リスクマネジメント体制に関すること。

 リスクマネジメントの推進に関すること。

 その他リスクマネジメントに関する基本的事項に関すること。

(組織)

第3条 リスクマネジメント委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。

 機構長

 副機構長

 リスクマネジメント統括責任者(価値創造統合リスクマネジメント本部長)

 リスク管理責任者(各本部長)

 その他機構長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 機構長は、リスクマネジメント委員会を主宰し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する副機構長がその職務を代理する。

(議事)

第5条 リスクマネジメント委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 リスクマネジメント委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面による審議)

第6条 議長は、やむを得ない理由によりリスクマネジメント委員会を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもってリスクマネジメント委員会の議決とすることができる。

2 前項の規定により議決を行った場合、議長又は議長の職務を代理する者が次のリスクマネジメント委員会において報告をしなければならない。

(委員以外の者の出席)

第7条 リスクマネジメント委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 リスクマネジメント委員会は、必要に応じて、特定の事項について検討・審議する専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し、必要な事項は、機構長が別に定めることができる。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第56号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

岡山大学研究・イノベーション共創機構リスクマネジメント委員会規程

令和4年3月29日 岡大規程第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第10章 専攻科・別科・全学センター・機構・図書館・事務組織
沿革情報
令和4年3月29日 岡大規程第37号
令和6年3月29日 岡大規程第56号