○岡山大学AI・数理データサイエンスセンター規程
令和4年4月8日
岡大規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき,岡山大学AI・数理データサイエンスセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,岡山大学(以下「本学」という。)におけるAI・数理データサイエンスに関する教育研究を全学的に推進して質の高い研究者・専門技術者を養成・輩出することとともに,データの集約・活用を行うために必要なサービスの開発・運用ができる人材とコミュニティの育成及びこれらによる社会貢献を目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
一 AI・数理データサイエンス教育の企画戦略と教育プログラムの開発・改善
二 AI・数理データサイエンスによるサイバーフィジカル情報の応用研究の強化・推進
三 各種データの収集・管理と上記の教育と研究への提供
四 上記データの分析と活用などによるデータサービスの開発・構築・運用
五 その他センターの目的を達成するための必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは,管理学則第11条に定めるところにより,自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い,その結果を公表する。
2 自己評価に関し,必要な事項は,別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは,センターの教育研究活動等の状況について,定期的に公表する。
(部門)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。
一 AI・数理データサイエンス教育推進部門
二 サイバーフィジカル情報応用研究推進部門
三 データサービス推進部門
2 部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任の教員
四 兼務教員
五 その他必要な職員
2 職員は,センター長の命を受け,センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は,デジタルトランスフォーメーション・グリーントランスフォーメーション担当理事が兼ねる上席副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 センターに副センター長を置き,教学担当理事が兼ねる上席副学長をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐し,センター長に事故があるときは,あらかじめセンター長が指名する副センター長がその職務を代理する。
(部門長)
第10条 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き,本学の専任教授のうちからセンター長が指名する。
2 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 部門長は,各部門における業務を処理する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長の推薦により,学長がセンターに兼ねて勤務を命じ,センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第12条 センターに,岡山大学AI・数理データサイエンスセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き,センターの業務に関する重要事項及び教員の選考に関する事項を行わせる。
2 運営委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は,研究協力部及び関係部局等の協力を得て,学務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し,必要な事項は,センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は,令和4年4月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月18日規程第58号)
1 この規程は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規程の制定後最初に指名される部門長の任期は,第10条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
3 この規程の制定後最初に任命される兼務教員の任期は,第11条第2項の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附則(令和5年6月5日規程第73号)
この規程は,令和5年6月5日から施行し,令和5年4月1日から適用する。