○国立大学法人岡山大学特定教授及び特定准教授の称号の付与に関する規程
令和4年10月6日
岡大規程第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の教育・研究のより一層の推進等に繋がる多様な人材の確保のために、特定の分野において優れた知識及び経験を有する者等に付与する特定教授及び特定准教授(以下「特定教授等」という。)の称号に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項各号に規定する職員(教育職員を除く。)
二 本学の教育及び研究の推進に貢献が期待できる企業等(他の国立大学法人、独立行政法人及び国の行政機関等の公的機関を含む。)に所属する者
(活動内容)
第3条 特定教授等は次の各号に定めるいずれかの活動に従事するものとする。
一 教育に関する活動
二 研究又は研究推進に関する活動
三 産学共創に関する活動
四 その他学長が認める活動
(選考)
第4条 特定教授等の名称は、部局長の推薦に基づき、人事戦略・評価委員会の議を経て、学長が付与する。ただし、学長が特に本学の教育・研究への貢献が期待できると認める者については部局長の推薦を要しない。
(通知)
第5条 特定教授等には、文書にその旨を明記して通知するものとする。
(称号の付与期間)
第6条 特定教授等の称号付与の期間は、原則として一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を超えない範囲内とし、更新することができるものとする。
(称号の取消し)
第7条 学長は、特定教授等の称号を付与された者が本学の名誉若しくは信用を傷つけ、又は本学に損害を与えた場合は、当該称号を取り消すことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、特定教授等の称号付与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月6日から施行する。