○国立大学法人岡山大学特定教員の称号等に関する規程
令和4年10月6日
岡大規程第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の教育 研究のより一層の推進等に繋がる多様な人材の確保のために、教育研究に係る優れた知識、能力及び経験を有し、本学において特定の教育研究に関する業務に従事する者(以下「特定教員」という。)に付与する称号及びその業務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号の種類)
第2条 特定教員の称号は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定教授
二 特定准教授
三 特定助教
(資格)
第3条 特定教員の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に付与することができる。
二 人事規程第9条の3に規定する一般職員等
三 企業等(他の国立大学法人、独立行政法人及び国の行政機関等の公的機関を含む。)への勤務を本務とする者その他本学に勤務する者以外の者のうち、教育研究に関する優れた知識、能力及び経験を有する者であって、本学において次条第1項に掲げる業務を行う者
(業務)
第4条 特定教員は、学長の命じるところにより、次の各号に定めるいずれかの業務又は複数の業務に従事するものとする。
一 教育
二 教育マネジメント(教育目標・計画の策定、教育課程の編成、教育活動の評価・質保証その他本学の教育の推進に係る業務をいう。)
三 研究
四 研究マネジメント(研究目標・計画の策定、研究活動の管理・評価、研究支援体制の構築その他本学の研究の推進に係る業務をいう。)
五 産学共創(本学と経済界等の協働により行う教育研究活動等の推進に関する業務をいう。)
六 技術開発
七 その他学長が特に命じる業務
2 特定教員は、付与された称号を使用する際には、称号と併せて、上記各号のいずれの業務に従事しているかを明示するものとする。
(選考、付与する称号の種類)
第5条 特定教員の称号は、人事戦略・評価委員会の意見を聴いて、学長が付与する。
2 付与する称号の種類については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条の規定及び称号を付与しようとする者の知識、能力及び経験、並びに本学職員に付与する場合にはその職名等を勘案して決定するものとする。
3 称号の付与に関し、部局長は当該部局の業務の遂行に必要な者を学長に推薦することができる。
(通知)
第6条 特定教員には、前条に基づき付与する称号の種類を文書により通知するものとする。
(称号の付与期間)
第7条 第5条に基づき付与する称号の付与期間は、原則として二の年度を超えない範囲内とし、更新することができるものとする。
(称号の取消し)
第8条 学長は、称号を付与された者が本学の名誉若しくは信用を傷つけ、又は本学に損害を与えた場合は、当該称号を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、特定教員の称号付与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月6日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第24号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。