○岡山大学大学院法務研究科教授会規程

平成16年4月1日

岡大院法規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)第10条の規定に基づき,岡山大学大学院法務研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 岡山大学大学院法務研究科(以下「研究科」という。)の専任教授及び専任准教授

 その他教授会が必要と認めた者

(審議事項等)

第3条 教授会は,研究科に関して学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。

 学生の入学及び課程の修了

 学位の授与

 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項

 教育課程の編成及び組織改編に関する事項

 前4号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの

2 教授会は,前項に規定するもののほか,研究科の教育研究に関する次の事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

 岡山大学法務研究科長(以下「研究科長」という。)適任候補者の推薦に関する事項

 中期目標についての意見に関する事項

 中期計画及び年度計画に関する事項

 学生の懲戒及び退学,転学,留学,休学,復学,再入学その他学生の在籍に関する事項

 組織評価,教員活動評価,自己評価その他評価に関する事項

 その他教育研究に関する事項で,学長が別に定めるもの

3 前2項に規定するものほか,教授会は,研究科長がつかさどる研究科の教育研究に関する事項について審議し,及び研究科長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 研究科長は教授会を主宰し,その議長となる。

2 研究科長に事故があるときには,あらかじめ研究科長が指名する研究科副研究科長がその職務を代理する。

(会議の開催及び議事等)

第5条 教授会は,毎月(8月を除く。)1回定例に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開くことができる。

2 教授会の構成員の3分の1以上の要求がある場合は,研究科長は,教授会を臨時に開催しなければならない。

3 研究科長は,必要と認める場合には,教授会の承認を得て,教授会に構成員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。

(開催通知)

第6条 教授会の議事事項は,事前に構成員に通知しなければならない。ただし,特別の場合はこの限りでない。

(会議の成立)

第7条 教授会は,構成員総数の3分の2以上が出席しなければ成立しない。ただし,長期にわたる病気,出張等の事由によって出席できない構成員は,総数から除く。

(議決)

第8条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。ただし,第3条第1項第3号に定める事項に関しては,別に定める。

(書面等による議決)

第9条 前条の規定にかかわらず,第3条第1項第3号に定める事項以外の事項につき,書面又は電磁的方法をもって教授会構成員の意見を聴き,議決することができる。

2 前項に定める議決に関する手続は別に定める。

(事務の処理)

第10条 教授会に関する事務は,社会文化科学研究科等事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,教授会に関する議事及び運営の細目は,別に定めることができるものとする。

(規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は,教授会の議を経て行う。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規程第2号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規程第1号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

岡山大学大学院法務研究科教授会規程

平成16年4月1日 岡大院法規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第20章 大学院法務研究科
沿革情報
平成16年4月1日 岡大院法規程第2号
平成18年3月17日 岡大院法規程第2号
平成19年3月15日 岡大院法規程第2号
平成27年3月17日 岡大院法規程第1号