○国立大学法人岡山大学職員の在宅勤務に関する規程

令和5年4月24日

岡大規程第57号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「就業規則」という。)第46条の2に基づき、国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)に勤務する職員が在宅勤務することにより、職員のワークライフバランスの向上に資すること、業務の生産性及び効率性の向上を図ること並びに自然災害等により不測の事態が生じた場合に、職員の生命の危険を回避するとともに法人の業務を継続することを目的として実施するものである。

(在宅勤務の対象者及び実施事由等)

第2条 在宅勤務は、就業規則第2条に定める職員のうち、在宅勤務に適した業務に従事している職員であって、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する職員が在宅勤務を希望した場合において、部局の長(国立大学法人岡山大学職員の勤務時間等に関する規程(平成16年岡大規程第13号)第2条に規定する部局の長をいう。以下同じ。)が情報セキュリティ・個人情報保護に支障がないことを認め、かつ、業務遂行その他の都合上支障がないと認める場合には、法人は当該各号に定める日数(同一の職員が複数の事由に該当する場合は、いずれか長い方の日数)の範囲内で、当該職員に在宅勤務を承認することがある。

ただし、第3号の事由により在宅勤務を承認する場合には、あらかじめ、医師の意見を聴くものとする。

 当該職員の満9歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育していること 1週間につき原則として2日以内

 国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年岡大規程第16号)第3条に規定する要介護者である対象者(同条第2項に定める者をいう。)の介護を行っていること 1週間につき原則として2日以内

 障害、負傷、疾病又は妊娠によるもので法人が特に認める事由により通勤することが困難であると認められること 必要と認められる日数

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により通勤することが困難であると認められること 必要と認められる日数

 その他在宅勤務の実施により、業務の生産性及び効率性の向上が認められること 必要と認められる日数

2 前項に定めるもののほか、甚大な自然災害又は重篤な感染症その他の重大な事件又は事故の発生により、職員が法人に通勤することが困難な状況にある場合で、職員の生命の危険回避及び法人の業務継続のため、特に必要であると認めるときは、法人の長が職員に在宅勤務を命じることがある。

3 在宅勤務の承認を得た期間であっても、業務上その他の事由により、在宅勤務の承認を取り消す場合がある。

(在宅勤務の申請の手続)

第3条 在宅勤務を希望する職員(在宅勤務を命じられた場合を除く。以下次条及び第5条において同じ。)は、原則として、在宅勤務を開始する3日前までに、別に定める様式により部局の長に申し出て承認を得るものとする。ただし、これにより難い事由があると認めた場合はこの限りでない。

(在宅勤務の終了の手続)

第4条 在宅勤務が認められた職員が、在宅勤務が認められた期間内に第2条に定める実施事由を満たさなくなった場合は、別に定める様式により速やかに部局の長に届け出るものとする。

(在宅勤務の変更の手続)

第5条 在宅勤務を実施する曜日の変更を希望する職員は、変更する日の3日前までに、別に定める様式により部局の長に申し出て承認を得るものとする。

(給与)

第6条 在宅勤務を行う職員の給与は、就業規則に定めるとおりとする。ただし、1箇月当たりの通勤所要回数の変動が見込まれる場合は、交替制勤務に従事する職員に準じ、1箇月当たりの通勤所要回数に応じて算出した通勤手当額を支給し、在宅勤務により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたり通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。

(休日・休暇・勤務時間)

第7条 在宅勤務期間中の休日及び休暇は就業規則の定めるとおりとする。

2 在宅勤務期間中は、就業規則第46条第3項に定める事業場外において所定勤務時間を勤務したものとみなす。

3 在宅勤務期間中は、休日及び深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)の勤務は認めない。

(勤務開始及び終了報告等)

第8条 在宅勤務を行う職員は、電話、電子メール又はグループウェア等により、在宅勤務の開始時に、所属の勤務時間監督者に開始の報告を行い、在宅勤務の終了時に、業務終了の報告と併せて、従事した業務内容を報告しなければならない。

2 在宅勤務を行う職員は、事業場外みなし労働時間制の適正性の確認並びに健康及び福祉の確保の観点から、勤務時間管理兼超過勤務命令簿又は勤務状況等報告書を遅滞なく所属の勤務時間管理員に提出しなければならない。

3 部局の長等は、業務の必要に応じ、在宅勤務を実施する職員に在宅勤務において従事した業務の成果物を提出させるなど、業務内容の進捗状況について確認し、適切に勤務評価を行うものとする。

(就業場所)

第9条 在宅勤務を行う職員の勤務場所は、原則として自宅とする。

2 業務の都合上その他やむを得ない事情がある場合は、部局の長の承認を得て、自宅以外の場所で就業することができる。

(機密保持)

第10条 在宅勤務を行う職員は、職務上知り得た機密等の適切な管理を行うとともに、その責任を負わなければならない。

(通信手段及びその費用負担)

第11条 在宅勤務のための携帯電話番号は法人が付与し、業務内利用に係る通話料は法人が負担することができる。

2 情報通信システム等の機器は、各部局において、所定の手続きを経て法人外へ持ち出すか、在宅勤務を行う職員が所有する機器を使用するものとし、その通信費用は、当該者が負担するものとする。この場合において、在宅勤務を行う職員で、取り扱う情報の重要度によっては、法人が整備するVPN(Virtual Private Network)接続(以下「VPN接続」という。)により暗号化された通信経路で学内ネットワークに接続した上で使用しなければならない。また、在宅勤務に使用する情報機器は、学内で使用されている機器とみなし、国立大学法人岡山大学情報セキュリティ規程及びその他情報セキュリティ関係規程等により、情報セキュリティ対策を講じなければならない。

(雑則)

第12条 この規程に定めのない事項は就業規則による。なお、この規程により難い事由があると学長が認める場合は、特別の取扱いをすることができる。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年6月27日規程第76号)

この規則は,令和5年6月27日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

国立大学法人岡山大学職員の在宅勤務に関する規程

令和5年4月24日 岡大規程第57号

(令和5年6月27日施行)