○国立大学法人岡山大学副理事に関する規程

令和5年5月8日

岡大規程第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第3条の2に規定する岡山大学副理事(以下「副理事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 副理事は、本学の職員のうちから、各理事の推薦により、学長が任命する。

(任期)

第3条 副理事の任期は、当該副理事を推薦した理事(以下「推薦理事」という。)の意見を聴いて、2年を超えない範囲内で、学長が定める。ただし、副理事の任期の末日は、推薦理事の任期の末日以前でなければならない。

(解任)

第4条 学長は、副理事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該副理事を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 前2号のほか、学長が副理事たるに適しないと認めるとき。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、令和5年5月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規程の施行に伴い、国立大学法人岡山大学副理事の設置に関する要項(平成23年4月1日学長裁定)は廃止する。

国立大学法人岡山大学副理事に関する規程

令和5年5月8日 岡大規程第61号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第2章
沿革情報
令和5年5月8日 岡大規程第61号