○国立大学法人岡山大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年7月3日

岡大規程第77号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項等を定め、もって国際的に公正性・健全性等を確保し、信頼ある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「研究インテグリティ」とは、研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスク(外国・地域からの不当な影響による利益・責務相反や技術流出等)に対して新たに確保が求められる、研究の健全性・公正性をいう。また、「教職員等」とは、教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者のほか、研究支援等に関わる職員も含む。

(学長の責務)

第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。

(教職員等の責務)

第4条 教職員等は、自らの研究活動等の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第5条 本学に、研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。

2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、学長が指名する者をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。

 研究インテグリティの確保に係る要請等に関すること。

 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関すること。

 研究インテグリティの確保に係る教育研修の実施に関すること。

 その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項

(組織)

第8条 委員会は、次の委員をもって組織する。

 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者

 学長が指名する理事、副理事又は副学長(前号に掲げる者を除く。) 若干名

 その他委員会が必要と認めた者 若干名

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号の委員をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会議を主催し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第10条 第8条第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(構成員以外の者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(研究インテグリティ・マネジメント専門部会)

第12条 委員会に、研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を検討させるため、研究インテグリティ・マネジメント専門部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、次の委員をもって組織する。

 学長が指名する副理事 1名

 総務・企画部長、研究協力部長及び国際部長

 総務・企画部人事課長、研究協力部研究協力課長、研究協力部産学連携課長及び国際部国際企画課長

 その他部会が必要と認めた者 若干名

3 部会に部会長を置き、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の会議を主催し、その議長となる。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 第2項第4号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第13条 委員会に関する事務は、関係部局の協力を得て、研究協力部において処理する。

(相談窓口)

第14条 本学に、研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため、相談窓口を研究推進機構価値創造統合リスクマネジメント本部に置く。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティ・マネジメントに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年7月3日から施行する。

2 第8条第1項第3号及び第12条第2項第4号に規定する委員について、この規程の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第10条及び第12条第6項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

国立大学法人岡山大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年7月3日 岡大規程第77号

(令和5年7月3日施行)