○岡山大学大学院教育運営委員会規程

令和5年8月8日

岡大規程第82号

(趣旨)

第1条 全学的な視点により、本学大学院における教育・学習の円滑な運営・推進に関する重要事項について協議し、施策案を策定・周知するため、岡山大学に岡山大学大学院教育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 大学院教育に関する全学的事項

 大学院教育の推進及び改善に関する事項

 学位プログラムに関する事項

 他の大学院及び社会との大学院教育連携事業に関する事項

 その他大学院教育に関する重要事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

 教学担当理事が兼ねる上席副学長

 教学担当理事が必要と認めた副学長

 各研究科の教育を担当する副研究科長等

 教育推進機構学習・教授支援(CTE)部門長

 学務部長

 学務部学務企画課長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会議を主宰し、議長となる。

3 委員長は、必要に応じ、次条に定める副委員長に議長の任を任せることができるものとする。

(副委員長)

第5条 運営委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の成立等)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員からの意見聴取)

第7条 運営委員会は、審議事項に関する説明又は意見を聴くために必要に応じて職員を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 前条に規定する者のほか、議長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会、ワーキングの設置等)

第9条 運営委員会に、必要に応じて、具体的事項の検討又は作業実施に関する管理、監督を行う部会を置くことができる。

2 前項の部会及び委員長の下に特定事項を一時的に検討するワーキングを置くことができる。

(事務)

第10条 運営委員会の事務は、学務部学務企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができるものとする。

1 この規程は、令和5年8月8日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、岡山大学大学院改革委員会設置要項(令和2年5月26日学長裁定)及び岡山大学学位プログラム企画運営委員会設置要項(令和2年5月28日学長裁定)は廃止する。

3 この規程の施行後、最初に指名される第3条第1項第3号の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

岡山大学大学院教育運営委員会規程

令和5年8月8日 岡大規程第82号

(令和5年8月8日施行)