○岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム支給等規程
令和6年3月26日
岡大規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立研究開発法人科学技術振興機構所管の「次世代研究者挑戦的研究プログラム」により、博士後期課程又は博士課程に進学する優秀な人材の確保を図るとともに、本学の最重点研究分野(令和5年7月31日役員会承認)の研究を推進する若手研究者の養成、ひいては、我が国の科学技術・イノベーション創出を担う研究者の養成を目的として創設する「岡山大学次世代研究者挑戦的研究プログラム(以下「OU―SPRING」という。)」の支給等に関し必要な事項を定める。
(事業統括)
第2条 本事業を、学長のリーダーシップのもと全学体制で運営するため、事業統括を置く。
2 事業統括は、学長が指名する者をもって充てる。
(対象者の数)
第3条 OU―SPRING対象者(以下「対象者」という。)は年度ごとに決定するものとし、一年度の対象者は90人程度とする。
(申請資格)
第4条 OU―SPRINGの申請有資格者は、下表に示す申請要件を満たす者のうち、修学・研究意欲が高く、研究に専念することを希望する者とする。ただし、次に掲げる者は除く。
一 文部科学省所管の「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」の対象学生
二 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員
三 生活費相当額として十分な水準(年間240万円程度)の奨学金を得ている学生
四 所属する大学や企業等から、生活費相当額として十分な水準(年間240万円程度)で、給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる学生
五 国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生、本国からの奨学金等の支援を受ける留学生
区分 | 研究科名 | 対象学年 |
区分制の博士後期課程 | 社会文化科学科研究科 自然科学研究科(地球惑星物質科学専攻を除く) 保健学研究科 環境生命科学研究科 環境生命自然科学研究科 医歯薬学総合研究科(薬科学専攻) ヘルスシステム統合科学研究科 | 1~3年次 |
一貫制の博士課程 | 自然科学研究科(地球惑星物質科学専攻) | 3~5年次 |
医学・歯学・薬学系の4年制博士課程 | 医歯薬学総合研究科(薬科学専攻を除く) | 1~4年次 |
(OU―SPRINGの構成、支給額等)
第5条 OU―SPRINGは、研究奨励費及び研究費で構成する。
2 対象者一人当たりの、研究奨励費の支給額は年額220万円とし、研究費の配分額は年額40万円とする。
3 前項に規定する研究費(40万円)とは別に、特別な取組の提案を行った対象者については、その内容を査定の上、年額30万円を上限として追加研究費を当該対象者に追加配分する。
(学内奨学金等との併給)
第6条 以下に掲げる奨学金を併給する場合は、当該奨学金と研究奨励費との受給額の総額が年間280万円を超えないよう、当該奨学金の額を減額調整することとする。
一 岡山大学大学院博士後期課程就学支援奨学金
二 公益財団法人大本育英会給付奨学金
三 研究科、専攻で設けている奨学金制度等(入学一時金を除く。)
(支給期間等)
第7条 OU―SPRINGを支給・配分する期間は、対象者が本学博士後期課程又は博士課程に在籍する期間(標準修業年限以内に限る。)とする。
2 対象者が休学した場合は、原則として受給資格を喪失する。ただし、研究再開の見込みがあると認められた場合は、休学期間中の支給・配分を中断し、復帰後に再開することができる。
(支給方法等)
第8条 OU―SPRINGの支給方法等は次のとおりとする。
一 研究奨励費については、原則として、隔月で奇数月に対象者が指定する対象者を名義人とする銀行口座へ振り込む。
二 研究費については、年度ごとに別に定める研究計画書を対象者に指定期日までに提出させ、内容確認後、大学の管理のもとで適切に使用することを条件に配分する。
三 研究費(追加配分)については、年度ごとに別に定める実施計画書を該当の対象者に指定期日までに提出させ、査定に基づき、計画実施に必要と認められる費用を決定し、当該費用に相当する額を大学の管理のもとで適切に使用することを条件に配分する。
(対象者の選考、決定)
第9条 学長は、別に定める申請書等をOU―SPRINGの支給等を希望する者に指定期日までに提出させ、書面審査(第一次選考)及び面接審査(第二次選考)を経て、対象者を決定する。
2 学長は、前項の審査を行うため、OU―SPRING審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(募集、選考の時期)
第10条 各年度の募集及び選考は、原則として、前年度の9月に募集を開始し、前年度の11月末日までに対象者を決定し、本人へ通知する。
(選考方針)
第11条 対象者には、修学・研究意欲が高く、本学の最重点研究分野の推進、ひいては、将来の我が国の科学技術・イノベーション創出を担うことが十分期待される研究者と認められる者を決定する。
2 審査に当たっては、特に以下の観点を重視し、総合的に評価する。
一 豊かな創造性と深い洞察力に裏打ちされた独創的な課題設定能力
二 研究を遂行する能力
三 高いコミュニケーション能力
四 「岡山大学最重点研究分野」への貢献
(委員会)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 第2条に規定する事業統括
二 事業統括が指名する理事または副理事 若干名
三 各学域及び各研究所の教員のうち、事業統括が指名する者 若干名
四 研究・イノベーション共創機構学術研究推進本部長
五 教育推進機構の専任教員1名
六 本事業に関する知見を有する外部有識者 若干名
七 その他事業統括が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号委員をもって充てる。
3 委員会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
4 委員会は、審査に際し必要に応じ、委員以外の本学教授等に意見を聴取することができる。
(対象者の義務)
第13条 対象者は、研究計画を踏まえた研究活動に専念するとともに、次の事項について履行しなければならない。
一 各年度の研究進捗報告書(指定様式)の提出(9月及び3月)
二 定期的なメンター等との面談
三 研究力向上・キャリアパス支援に関する企画への参加
四 申請書の「申請資格の確認」欄の記載内容に変更が生じた際の報告
五 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運用するデータベース型研究者総覧「researchmap」への登録
2 前項の履行を担保するため、誓約書を徴する。
(受給資格の取消し)
第14条 対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)をもって受給資格を取り消す。
一 退学又は除籍となった場合
二 懲戒処分を受けた場合
三 第4条に規定する申請資格を喪失した場合
四 本人から辞退の申出があった場合
五 研究計画の遂行状況又は前条に掲げる義務の履行状況が不十分と認められる場合
六 その他事業統括が対象者として適当でないと判断した場合
2 事実発生日の属する月の研究奨励費等の取扱いについては別に定める。
(研究倫理教育の履修等)
第15条 対象者は、研究活動を行うに当たり、本学が定める研究倫理教育を履修した上で、「国立大学法人岡山大学における研究活動に係る不正行為への対応に関する規程(平成27年岡大規程第20号)」及び「岡山大学研究ポリシー(平成16年4月1日制定)」に十分留意しなければならない。
2 対象者が関係した研究活動における不正疑惑が発生した場合は、大学が実施する調査に誠実に協力しなければならない。
(事務)
第16条 OU―SPRINGの支給等に関する事務は、関係部署の協力を得て、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に際し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップタイプA支給等規程(令和3年岡大規程第22号)及び岡山大学科学技術イノベーション創出フェローシップタイプB支給等規程(令和3年岡大規程第82号)は廃止する。