○岡山大学研究・イノベーション共創機構運営会議規程
令和6年3月29日
岡大規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学研究・イノベーション共創機構規程(令和6年岡大規程第16号)第12条第2項の規定に基づき、岡山大学研究・イノベーション共創機構運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で、運営会議の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営会議は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画及び年度計画に関する事項
三 組織評価、教員活動評価、自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で、学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、運営会議は、岡山大学研究・イノベーション共創機構長(以下「機構長」という。)がつかさどる岡山大学研究・イノベーション共創機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。
4 運営会議は、岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)に基づき自己点検・評価を実施し、内部質保証に関して必要な措置を講ずる。
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 機構長
二 研究担当副理事
三 副機構長
四 研究企画戦略室長及び副室長
五 研究IR統括
六 機構の部長及び各本部長
七 その他機構長が必要と認めた者
(会議の主宰及び議長)
第4条 機構長は、運営会議を主宰し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する筆頭副機構長がその職務を代理する。
(会議の成立等)
第5条 運営会議は、全委員の半数以上の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事において議決を行うときは、出席した委員の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面による議決)
第6条 議長は、やむを得ない理由により運営会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって運営会議の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、議長又は議長の職務を代理する者が次の運営会議において報告をしなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認める場合は、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 運営会議は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し、必要な事項は、機構長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、岡山大学研究推進機構運営会議規程(平成20年岡大規程第4号)及び岡山大学地域総合研究センター運営委員会規程(平成23年岡大規程第105号)は廃止する。