○岡山大学技術統括監理本部の設置に関する規程
令和6年3月28日
岡大規程第18号
(設置)
第1条 国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の研究・イノベーション創出及び人材の育成等の取組を技術面から強化するため、岡山大学技術統括監理本部(以下「本部」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部は、総合技術部、施設企画部、医療技術部及び研究・イノベーション共創機構等を技術面から統括監理し、岡山大学長期ビジョン2050を達成できる研究大学として、研究・イノベーション創出及び人材育成等の取組を実施することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は、総合技術部、施設企画部、医療技術部及び研究・イノベーション共創機構等の業務のうち、技術面に係る統括監理・指導を行うとともに、次の各号に掲げる業務を行う。
一 本学の技術及び技術開発等に係る計画の策定、評価に関すること
二 技術シーズ・ニーズや技術コンサルティングに関すること。
三 国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「規則」という。)第2条第1号イに規定する技術職員のうち、総合技術部に所属する職員(以下、「教育研究系技術職員」という)、事務組織に所属する職員(以下、「施設系技術職員」という)及び規則第2条第1号ハに規定する医療技術職員の連携・人材育成強化、表彰制度及び称号等に関すること。
四 その他本部の目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第4条 本部に技術総監、技術副総監及び技監を置く。
2 技術総監は、学長が指名する者を充て、本部を代表し、本部に関する事項を掌理する。
3 技術副総監は、研究担当の副理事1名並びに総合技術部長、施設企画部長及び医療技術部長のうち1名を充て、技術総監を補佐する。
4 技監は、総合技術部、施設企画部及び医療技術部の部長並びに学長が必要であると認める者を充て、各専門分野の知見を基に技術総監及び技術副総監を補佐する。
5 本部に、第1項に定めるものの他、必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第5条 本部に、岡山大学技術総監本部運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、第3条に掲げる業務に関する重要事項について審議を行う。
3 運営協議会は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 技術総監
二 技術副総監
三 技監
四 研究・イノベーション共創機構筆頭副機構長
五 その他技術総監が必要と認める者
4 運営協議会に議長を置き、技術総監をもって充てる。
5 運営協議会に副議長を置き、技術総監が指名した技術副総監をもって充てる。
6 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
7 協議会は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。また、協議会の議事において議決を行うときは、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 その他運営協議会に関し必要な事項は、別に定める
(事務)
第6条 本部事務は、関係部局の協力を得て、総合技術部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。