○岡山大学腸健康科学研究センター規程

令和6年4月9日

岡大規程第69号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき、岡山大学腸健康科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、腸疾患に関連する研究リソースを統合・体系化し、腸疾患全般の予防・診断・治療、ひいては腸と人の健康増進に資する研究を推進するとともに、次世代の腸疾患研究者の増加、及び職員の能力向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、がんを除く慢性腸疾患・急性腸疾患に関する次の各号に掲げる業務を行う。

 学術調査及び研究に関すること。

 人材育成に関すること。

 社会連携に関すること。

 その他センターの目的を達成するための必要な事項

(自己評価)

第4条 センターは、管理学則第11条に定めるところにより、自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。

2 前項の自己評価については、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

3 自己評価に関し、必要な事項は、別に定める。

(教育研究活動等の状況の公表)

第5条 センターは、センターの教育研究活動等の状況について、定期的に公表する。

(部門、活動ユニット)

第6条 センターに次の各号に掲げる部門、活動ユニットを置く。

 総括研究管理部門

 炎症性腸疾患研究ユニット

 マイクロバイオーム研究ユニット

 疫学・分子疫学研究ユニット

 動物・環境調査ユニット

2 部門、活動ユニットに関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長

 専任の教員

 兼務教員

 その他必要な職員

2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター長)

第8条 センター長は、研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。

2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。

(副センター長)

第9条 センターに副センター長を置き、次条で規定する部門長をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する副センター長がその職務を代理する。

(部門長、ユニット長)

第10条 第6条第1項各号に掲げる部門、活動ユニットに部門長又はユニット長を置き、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する。

2 部門長及びユニット長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 部門長、ユニット長は、各部門、活動ユニットにおける業務を処理する。

(兼務教員)

第11条 兼務教員は、本学の専任の教員のうちから、センター長の推薦により、学長がセンターに兼ねて勤務を命じ、センターの業務に従事する。

2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第12条 センターに、岡山大学腸健康科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、センターの業務に関する重要事項及び教員の選考に関する事項を行わせる。

2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(事務)

第13条 センターの事務は、関係部局等の協力を得て、大学院医歯薬学総合研究科等薬学系事務室において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、センター長が別に定めることができる。

1 この規程は、令和6年4月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この規程施行後最初に指名される副センター長、部門長及びユニット長の任期は、第9条第2項及び第10条第2項の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

岡山大学腸健康科学研究センター規程

令和6年4月9日 岡大規程第69号

(令和6年4月9日施行)