○岡山大学腸健康科学研究センター規程
令和6年4月9日
岡大規程第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき、岡山大学腸健康科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、腸疾患に関連する研究リソースを統合・体系化し、腸疾患全般の予防・診断・治療、ひいては腸と人の健康増進に資する研究を推進するとともに、次世代の腸疾患研究者の増加、及び職員の能力向上を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、がんを除く慢性腸疾患・急性腸疾患に関する次の各号に掲げる業務を行う。
一 学術調査及び研究に関すること。
二 人材育成に関すること。
三 社会連携に関すること。
四 その他センターの目的を達成するための必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは、管理学則第11条に定めるところにより、自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
3 自己評価に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは、センターの教育研究活動等の状況について、定期的に公表する。
(部門、活動ユニット)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門、活動ユニットを置く。
一 総括研究管理部門
二 炎症性腸疾患研究ユニット
三 マイクロバイオーム研究ユニット
四 疫学・分子疫学研究ユニット
五 動物・環境調査ユニット
2 部門、活動ユニットに関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専任の教員
四 兼務教員
五 その他必要な職員
2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は、研究担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 センターに副センター長を置き、次条で規定する部門長をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、あらかじめセンター長が指名する副センター長がその職務を代理する。
(部門長、ユニット長)
第10条 第6条第1項各号に掲げる部門、活動ユニットに部門長又はユニット長を置き、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する。
2 部門長及びユニット長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部門長、ユニット長は、各部門、活動ユニットにおける業務を処理する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、本学の専任の教員のうちから、センター長の推薦により、学長がセンターに兼ねて勤務を命じ、センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第12条 センターに、岡山大学腸健康科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、センターの業務に関する重要事項及び教員の選考に関する事項を行わせる。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は、関係部局等の協力を得て、大学院医歯薬学総合研究科等薬学系事務室において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、センター長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は、令和6年4月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。