○岡山大学腸健康科学研究センター運営委員会規程
令和6年4月9日
岡大規程第70号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学腸健康科学研究センター規程(令和6年岡大規程第69号。)第12条第2項の規定に基づき、岡山大学腸健康科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、岡山大学腸健康科学研究センター(以下「センター」という。)に関し、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
二 その他教育研究に関する重要な事項で、運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 運営委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画に関する事項
三 組織評価、教員活動評価、自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で、学長が別に定めるもの
3 前2項に規定するもののほか、運営委員会は、センター長がつかさどるセンターの教育研究に関する事項について審議し、及びセンター長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センターの各ユニット長
四 センターの専任の教員のうちからセンター長が指名する者
五 その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会議を主宰し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第5条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、大学院医歯薬学総合研究科等薬学系事務室において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。