○岡山大学附属学校機構規程
令和7年3月31日
岡大規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第8項の規定に基づき、岡山大学附属学校機構(以下「機構」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、岡山大学附属幼稚園、岡山大学附属小学校、岡山大学附属中学校及び岡山大学附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の企画・運営の方針等に関する重要事項を協議し、本学の理念に根差した教育研究を行うとともに、地域と連携し、地域の範となる附属学校を目指して、大学と一体となった管理運営を行い、教育研究の高度化、体系化及び組織化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 附属学校の管理運営に関すること。
二 附属学校の教育・研究に関すること。
三 附属学校間の連携に関すること。
四 その他附属学校の重要事項に関すること。
(機構長)
第4条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、機構を統括する。
3 機構長は、企画・評価・総務担当理事の推薦に基づき、学長が任命する。
(副機構長)
第5条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は2名とする。
3 副機構長は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1名とし、機構長の推薦に基づき、学長が任命する。
一 附属学校の校園長
二 学術研究院教育学域の専任教員
4 副機構長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名した機構長の任期を超えることはできない。
(附属学校機構運営会議)
第6条 機構に、管理学則第50条の2に定める運営委員会として附属学校機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(正副校園長会議)
第7条 機構に、第3条に規定する業務の具体的方策を協議し、また、附属学校間の組織的な連携を図るため、正副校園長会議を置く。
2 正副校園長会議に関し必要な事項は、別に定める。
(専門部会)
第8条 専門的事項を審議、検討するために、運営会議及び正副校園長会議の下にそれぞれ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第9条 機構の事務は、附属学校機構事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構の運営上必要な事項は、運営会議の議を経て、機構長が定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。