○岡山大学研究開発マネジメント人材認定に関する規程
令和7年4月25日
岡大規程第43号
(目的)
第1条 本規程は、岡山大学(以下、「本学」という。)における研究開発マネジメント人材の育成・認定に関する事項を定める。本学は、高度専門職として、URA、コーディネーター、マネージャー等の研究開発マネジメント人材を配置しているところであるが、研究力強化及びイノベーション創出の更なる推進を目指し、研究開発マネジメント業務などを積極的・主体的に担える人材を学内で養成するとともに、教職員の高度化を促進する。
(定義)
第2条 本規程における研究開発マネジメント人材とは、研究内容に関する深い理解・洞察を有し、大学等の組織運営に関わる研究開発マネジメント全般に携わる高度専門人材をいう。
(認定制度)
第3条 本学は、研究者と研究開発マネジメント人材が連携して研究開発に挑戦する環境を醸成するため、研究開発マネジメント人材認定制度(以下、「本制度」という。)を設け、認定基準を満たす者について審査を経た上で、研究開発マネジメント人材として認定する。
(認定基準)
第4条 本制度における研究開発マネジメント人材の認定基準は、以下のいずれかとする。
一 一般社団法人リサーチ・アドミニストレータースキル認定機構(以下「URA認定機構」という。)が行うURAスキル認定制度において、認定URA又は認定専門URA(以下「認定URA等」という。)の認定を得ていること。
二 次に掲げる資格等を取得し、合計ポイントが10点以上であること。ただし、研究支援等に関する職務経歴として、URA認定機構の定めるスキル標準のスキルカード(中級)レベル以上であることを必須とする。
イ URA認定機構 URA研修(Fundamentalレベル):修了(2点)
ロ URA認定機構 URA研修(Coreレベル):修了(3点)
ハ 一般社団法人PMI日本支部 プロジェクトマネジメント初級:修了(3点)
ニ 一般社団法人PMIが認定するPMP(Project Management Professional):取得(8点)
ホ 技術士、弁理士資格:取得(8点)
ヘ 炭素会計アドバイザー協会 炭素会計アドバイザー資格2級以上:取得(4点)
ト A―PRIN e―ラーニングプログラム履修:修了(1点)
チ 知的財産管理技能士2級以上:取得(2点)
リ 岡山大学ブランド力向上のための広報研修:修了(2点)
ヌ 岡山大学アドバンスDX推進研修:修了(2点)
ル TCカレッジ TM(テクニカルマスター):認定(5点)
ヲ TCカレッジ TC(テクニカルコンダクター):認定(4点)
ワ DRIインターナショナルABCP資格(事業継続プロフェッショナル):認定(3点)
カ 研究関係業務歴:スキル標準のスキルカード(中級)レベル以上(業務経験3年以上):(4点)
(申請・推薦)
第5条 本制度による認定を希望する者(以下「申請者」という。)は、研究・イノベーション共創機構長(以下「機構長」という。)に対し、認定基準を証する書類とともに、所属する部局又は事務部門の長(以下「所属長」という。)による別添の推薦書を添えて申請するものとする。ただし、前条第1項第1号に定める認定基準により認定を希望する場合は、認定URA等の認定を受けた日から1年以内に申請すること。
2 提出された書類は、研究・イノベーション共創機構の審査に用いる。
(審査)
第6条 研究・イノベーション共創機構は、審査委員会を置き、申請者の業務経験、資格、自己アピール内容等を総合的に考慮し、研究開発マネジメント能力を審査する。
2 機構は、必要に応じて申請者に対しヒアリングを実施することができる。
(認定)
第7条 機構長は、審査委員会の審査結果に基づき、認定の可否を決定し、申請者に書面で通知する。
(認定者の待遇)
第8条 本制度により認定を受けた者(以下、「認定者」という。)が、複線型人事制度等を活用してURA等への職種変更を希望する場合、その選考・審査において、研究開発マネジメント人材であることを勘案する。
2 本学は、学内URA機能の強化・内製化、研究者の研究時間確保等を推進するため、認定者を研究・イノベーション共創機構等の研究推進部署への配置するよう努める。また、部局における研究推進のため、所属長は認定者に対し、一定時間、研究開発マネジメント業務に関わることができるよう、環境構築に努める。
3 本学は、認定者に対し、本学における大型外部資金獲得プロジェクト(機関申請)へ積極的に参画することができるよう、環境構築に努める。
(費用負担)
第9条 本制度により認定を受けた場合、第4条第1項第1号に定める認定に要した受験費用は岡山大学が負担できるものとする。
2 第4条第1項第2号の認定基準認定を受けた者が、自身の高度化を確かなものとするべく、後日、認定URA等の認定を受けた場合においても、その認定に要した受験費用は岡山大学が負担できるものとする。ただし、この場合においては、岡山大学研究開発マネジメント人材認定日から起算して5年以内に、認定URA等の認定を受けた場合のみ対象とする。
3 上記のいずれの場合においても、岡山大学に認定URA等の受験費用の負担を希望する場合は、認定URA等の認定を受けた日以降速やかに、支払いを証する書類とともに本学に対し立替払い請求を行うこと。ただし、予算については申請者側で確保することを原則とする。
(事務)
第10条 本制度に係る事務は、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課が行う。
(その他)
第11条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。