○岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター規程
令和7年4月22日
岡大研機規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学研究・イノベーション共創機構規程(令和6年岡大規程第16号)第14条第2項の規定に基づき、岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、研究・イノベーション共創機構(以下「機構」という。)の管理のもと、総合技術部とも連携を図り、岡山大学(以下「本学」という。)における生命科学をはじめとする自然科学領域の教育・研究の高度化、学際領域の融合、先端研究の推進、社会との連携等の進展に対応した支援体制を強化し、もって教育研究の進展に資することを目的とする。
(自己評価等)
第3条 センターは、機構の管理のもと、センターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 センターは、教育研究及び組織運営の状況について、定期的に公表する。
一 センターの機器及び施設の管理並びに運用に関すること。
二 センターの機器及び施設を共同利用に供すること。
三 実験の安全管理及び実験者の教育訓練に関すること。
四 研究者間の交流及び連絡並びに全学的研究の推進に関すること。
五 アイソトープの安全管理及びアイソトープを取り扱う者の教育訓練並びに核燃料物質の適正な計量管理及びX線発生装置等に関する放射線安全管理についての指導、助言、勧告に関すること。
六 動物実験に関する情報の収集及び提供並びに動物実験の適正な実施に関すること。
七 組換えDNA実験の安全管理に関すること。
八 計測・分析技術の提供及び開発研究並びにこれらの情報の収集・提供に関すること。
九 液体ヘリウム、液体窒素など寒剤の安定供給に関すること。
十 研究設備の効率的配備、共同利用及びリユースの促進並びに技術教育支援に関すること。
十一 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第6条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
一 光・放射線情報解析部門
二 動物資源部門
三 ゲノム・プロテオーム解析部門
四 分析計測・極低温部門
2 光・放射線情報解析部門に、津島施設及び鹿田施設を置く。
3 動物資源部門に、津島北施設、津島南施設及び鹿田施設を置く。
4 分析計測・極低温部門に、分析計測分野及び極低温分野を置く。
5 部門、施設及び分野に関し、必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 専らセンターを担当する教授
四 専らセンターを担当する准教授
五 専らセンターを担当する助教
六 専らセンターを担当する助手
七 技術職員
八 その他必要な職員
2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は、研究担当理事をもって充てる。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 副センター長は、本学の教職員のうちからセンター長が推薦し、研究担当理事が任命する。
2 副センター長は、2名を越えないものとし、うち1名は必ず技術職員を任命する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
4 前項本文の規定にかかわらず、副センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 部門長、施設長及び分野長は、本学の教職員のうちから、岡山大学研究・イノベーション共創機構附属自然生命科学研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経てセンター長が選任する。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えることはできない。
4 前項本文の規定にかかわらず、部門長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 施設長及び分野長の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 前項本文の規定にかかわらず、施設長及び分野長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 部門長は、センター長の命を受け、各部門に関する事項を処理する。
8 施設長は、センター長及び部門長の命を受け、各施設に関する事項を処理する。
9 分野長は、センター長及び部門長の命を受け、各分野に関する事項を処理する。
(運営委員会)
第11条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、関連事務部等の協力のもと、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月22日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 本規程の制定に関わらず、センターの運営に関する事務体制、技術支援体制は、従前の通りとする。
3 本規程の制定に関わらず、令和7年3月31日以前から適用していた自然生命科学研究支援センターに関わる規程、内規及び要項等については、特段の改正を行うもの以外は、従前の通りとする。