○岡山大学安全衛生推進機構規程
令和7年5月12日
岡大規程第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第8項の規定に基づき、岡山大学安全衛生推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己評価等)
第2条 機構は、機構に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、国立大学法人岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(業務)
第3条 機構は、本学の安全衛生、保健管理、防災、環境保全及び環境安全に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
一 全学的な施策の方針、目標及び計画の策定
二 計画等に基づく全学的な取組の実施
三 部局の取組に対する指導・助言及び部局間の調整
四 教育、研究及び地域との連携による取組の実施
五 構成員に対する普及啓発、広報活動の実施
六 危機管理室との連携による本学の危機管理に係る取組の推進
七 その他機構の目的を達成するために必要な業務
(機構内部門)
第4条 機構に、以下の各号に掲げる部門を置く。
一 安全衛生・防災部門
二 保健管理部門
三 環境管理部門
2 部門に関し、必要な事項は、別に定める。
(安全衛生統括部)
第5条 機構に、安全衛生統括部を置く。
(職員)
第6条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 機構の各部門長(以下「部門長」という。)
四 専ら機構を担当する教育職員
五 第3条に定める業務に従事する専門職員、医療職員及び事務職員
六 その他必要な職員
2 職員は、機構長及び副機構長の命を受け、機構の業務に従事する。
(機構長)
第7条 機構長は、本学の理事の中から学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構に関する業務を掌理する。
(副機構長)
第8条 副機構長は、部長及び本学の職員の中から機構長が指名した者について、学長が任命する。
2 副機構長は、機構長の業務を補佐する。
3 副機構長は、機構長が欠けたとき、あるいは職務に従事することができないときは、その職務を代理するものとする。
4 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 部門長及び部長は、機構長の命を受け、当該部門・部における業務を掌理する。
3 部門長及び部長は、本学の職員の中から機構長が指名する者をもって充てる。
4 部門長及び部長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第10条 機構に、管理学則第50条の2に規定する運営委員会として、安全衛生推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、機構に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年5月12日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、岡山大学安全衛生推進機構規程(平成27年岡大規程第1号)、岡山大学保健管理センター規程(平成20年岡大規程第8号)及び岡山大学環境管理センター規程(平成20年岡大規程第10号)は廃止する。ただし、岡山大学保健管理センター及び岡山大学環境管理センターの呼称は、第4条に規定する保健管理部門及び環境管理部門の業務を行う施設の名称として引き続き使用するものとする。