○岡山大学異分野融合教育研究機構規程
令和7年6月2日
岡大規程第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第8項の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 機構は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 第7条に規定する各センターの監理に関すること。
二 その他第4条に定める機構長が必要と認めた事項に関すること。
(職員)
第3条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 機構長
二 その他必要な職員
2 職員は、機構長の命を受け、機構の業務に従事する。
(機構長)
第4条 機構長は、研究を担当する副理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は、機構を代表し、その業務を総括する。
(副機構長)
第5条 機構に副機構長を置くことができる。
2 副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
3 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会)
第6条 機構に、管理学則第50条の2の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(センター)
第7条 機構に、教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行い又は教育若しくは研究のため共用する施設その他全学的業務を行う施設として、次のセンターを置く。
一 中性子医療研究センター
二 生殖補助医療技術教育研究センター
三 グリーンイノベーションセンター
四 AI・数理データサイエンスセンター
五 腸健康科学研究センター
2 前項の各センターに関し、必要な事項は、別に定める。
(センター長)
第8条 センターにそれぞれセンター長を置く。
2 センター長は、その所掌する施設に関する事項を掌理する。
(副センター長)
第9条 センターに副センター長を置くことができる。
2 センターの副センター長は、センター長の職務を助ける。
(事務)
第10条 機構の事務は、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、機構及びセンターに関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 本規程の制定に関わらず、各センターの運営に関する事務体制、技術支援体制は、なお従前の例による。