○岡山大学異分野融合教育研究機構運営委員会規程
令和7年6月2日
岡大規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学異分野融合教育研究機構規程(令和7年岡大規程第66号。以下「機構規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、学長が定める次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教育研究に関する重要な事項で、運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定めるもの
2 前項に規定するもののほか、運営委員会は、岡山大学異分野融合教育研究機構長(以下「機構長」という。)がつかさどる岡山大学異分野融合教育研究機構(以下「機構」という。)の業務に関する重要事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 機構長
二 その他機構長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 機構長は、運営委員会を主催し、その委員長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(開催)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の要求がある場合は、委員長は、運営委員会を開催するものとする。
(会議の成立等)
第6条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
一 中性子医療研究センター運営委員会
二 生殖補助医療技術教育研究センター運営委員会
三 グリーンイノベーションセンター運営委員会
四 AI・数理データサイエンスセンター運営委員会
五 腸健康科学研究センター運営委員会
2 前項の規定にかかわらず、センター運営委員会において必要と認めた事項については、センター運営委員会において審議し、議決するものとする。
3 センター運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者の出席をさせ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 運営委員会に関する事務は、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し、必要な事項は、運営委員会の議を経て、別に定めることができるものとする。
附則
この規程は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日から適用する。