○岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター規程
令和7年6月2日
岡大異機規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学異分野融合教育研究機構規程(令和7年岡大規程第66号)第11条の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、2050カーボンニュートラル(CN)の実現を目指すため、地域のグリーン成長戦略を支える人材育成と技術開発を行い、脱炭素社会・地域循環共生圏・地方創生の実現に資する新たな教育研究を展開することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、林業・木材・木造建築に関する次の各号に掲げる業務を行う。
一 学術調査及び研究に関すること。
二 人材育成に関すること。
三 社会連携に関すること。
四 データ連携システムの開発に関すること。
五 その他センターの目的を達成するための必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第11条に定めるところにより、自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
3 自己評価に関し、必要な事項は、別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは、センターの教育研究活動等の状況について、定期的に公表する。
(部門)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。
一 木造建築・林業・サプライチェーン部門
二 グリーンbyデジタル部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 専らセンターを担当する教員
三 兼務教員
四 その他必要な職員
2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
3 学長が必要と認めた場合は、センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第8条 センター長は、デジタルトランスフォーメーション・グリーントランスフォーメーション担当理事が兼ねる副学長をもって充てる。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(副センター長)
第9条 センターに副センター長を置く場合は、本学の専任教授のうちからセンター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター長は、センター長の業務を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部門長)
第10条 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する。
2 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部門長は、各部門における業務を処理する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、本学の専任の教員のうちから、センター長の推薦により、学長がセンターに兼ねて勤務を命じ、センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第12条 センターに、岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、センターの業務に関する重要事項及び教員の選考に関する事項を行わせる。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第13条 センターの事務は、関係部局等の協力を得て、自然系研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日より適用する。