○岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター運営委員会規程
令和7年6月2日
岡大異機規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター規程(令和7年岡大異機規程第1号。以下「規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、岡山大学異分野融合教育研究機構グリーンイノベーションセンター(以下「センター」という。)に関し、学術研究院異分野融合教育研究領域長(以下「領域長」という。)が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教員の人事のための教育研究業績の審査に関する事項
2 運営委員会は、センターに関し、前項に規定するもののほか、異分野融合教育研究機構長(以下「機構長」という。)が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
一 教育研究に関する重要な事項で、運営委員会の意見を聴くことが必要なものとして機構長が別に定めるもの
3 運営委員会は、前2項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び領域長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 教員活動評価に関する事項
4 運営委員会は、前3項に規定するもののほか、教育研究に関する次の事項について審議し、及び機構長の求めに応じ、意見を述べることができる。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 中期計画に関する事項
三 組織評価、自己評価その他評価に関する事項
四 その他教育研究に関する事項で、機構長が別に定めるもの
5 前4項に規定するもののほか、運営委員会は、センター長がつかさどるセンターの教育研究に関する事項について審議し、及びセンター長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 センターの各部門長
四 専らセンターを担当する教員のうちからセンター長が指名する者
五 その他センター長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会議を主宰し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副センター長がその職務を代理する。
(委員会の成立等)
第5条 運営委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 運営委員会の事務は、自然系研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年6月2日から施行し、令和7年4月1日より適用する。