○岡山大学学術研究院先鋭研究領域規程
令和7年5月23日
岡大領域先規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号。)第12条の規定に基づき、岡山大学学術研究院先鋭研究領域(以下「領域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(領域長)
第2条 領域に領域長を置く。
2 領域長は、学長が指名する副理事又は副学長をもって充てる。
3 領域長は、その領域に関する事項をつかさどる。
(副領域長)
第3条 領域に副領域長を置くことができる。
2 副領域長は、領域長が指名する者をもって充てる。
3 副領域長は、領域長を補佐し、領域長に事故があるときは、その職務を代理する。
(教授会)
第4条 領域に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、領域に関し必要な事項は、教授会の議を経て、領域長が定める。
附則
この規程は、令和7年5月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。