○岡山大学学術研究院先鋭研究領域規程

令和7年5月23日

岡大領域先規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号。)第12条の規定に基づき、岡山大学学術研究院先鋭研究領域(以下「領域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(領域長)

第2条 領域に領域長を置く。

2 領域長は、学長が指名する副理事又は副学長をもって充てる。

3 領域長は、その領域に関する事項をつかさどる。

(副領域長)

第3条 領域に副領域長を置くことができる。

2 副領域長は、領域長が指名する者をもって充てる。

3 副領域長は、領域長を補佐し、領域長に事故があるときは、その職務を代理する。

(教授会)

第4条 領域に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、領域に関し必要な事項は、教授会の議を経て、領域長が定める。

この規程は、令和7年5月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

岡山大学学術研究院先鋭研究領域規程

令和7年5月23日 岡大領域先規程第1号

(令和7年5月23日施行)

体系情報
第4編 部局規程/第31章 学術研究院先鋭研究領域
沿革情報
令和7年5月23日 岡大領域先規程第1号