○岡山大学附属中学校校則
令和7年4月1日
岡大附学規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき、岡山大学附属中学校(以下「本校」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に準拠して義務教育として行われる普通教育を施し、かつ、教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うとともに、教育学部学生の教育実習を行うことを目的とする。
2 本校は、前項のほか、中学校等の要請に応じて、生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて、次の2期とする。
前期 4月1日から10月第2月曜日まで
後期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで
(休業日)
第5条 学年中定期休業日は、次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
岡山大学開学記念日 10月22日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月20日から8月31日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月23日から3月31日まで
ただし、定期休業日に授業を行う必要のあるときは、校長が定め、岡山大学附属学校機構長(以下「機構長」という。)に報告する。
第6条 臨時休業日は、校長が定め、機構長に報告する。
第3章 学級編制
(学級編成)
第7条 学級数は、15とし、1学級の定員は、36人とする。
第4章 入学、転入学、編入学及び転学
(入学)
第8条 入学志願者に対しては、選考を行い、合格者について校長が入学を許可する。
2 選考の方法は、別に定める。
(検定料)
第9条 入学志願者は、別に定めるところにより、検定料を納付しなければならない。
2 既納の検定料は、返還しない。
(転入学及び編入学)
第10条 本校へ転入学又は編入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、入学を許可することがある。
(転学)
第11条 転学しようとするときは、理由を校長に願い出て、許可を受けなければならない。
第12条 本校教育の趣旨に適しないと認めた者には、転学を命ずることがある。
第5章 教育課程及び教科書
(教育課程)
第13条 教育課程は、学習指導要領に基づいて編成する。
(教科書)
第14条 本校で使用する教科書は、校長が選定する。
第6章 進級及び卒業
(進級及び卒業)
第15条 進級及び卒業の認定は、学業成績、出席状況等に基づいて行う。
第16条 校長は、全課程を修了した者に対して卒業証書を授与する。
第7章 学校評価
(学校評価)
第17条 本校は、本校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
2 本校は、前項の自己評価の結果を踏まえた本校の職員以外の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
3 本校は、自己評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、学長に報告するものとする。
4 学校評価に関し、必要な事項は、別に定める。
第8章 職員
(職員)
第18条 本校に次の職員を置く。
校長
教頭
主幹教諭
教諭
養護教諭
事務職員
その他必要な職員
2 前項の教頭のうち、校長があらかじめ定める範囲内において校長の職務の一部を処理する者については、副校長を命じるものとする。
(職務)
第19条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教頭は、校長を助け、校務を整理する。
3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。
4 教諭は、生徒の教育をつかさどる。
5 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。
6 職員(事務職員を除く。)は、学術研究院教育学域教員の行う教授及び研究に協力し、教育実習の指導に当たる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
(主任)
第20条 本校に主任等を置く。
2 主任等の校務分掌は、別に定める。
第9章 教員会議
(教員会議)
第21条 本校に教員会議を置く。
2 教員会議に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第22条 本校に学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
第11章 教育実習
(教育実習)
第23条 教育実習は、所定の期間実施する。
2 教育実習に関し、必要な事項は、別に定める。
第12章 研究
(研究)
第24条 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うことに関しては、別に定めるところによる。
第13章 校則の改廃
(校則の改廃)
第25条 校則の改廃は、附属学校機構運営会議の議を経て行う。
附則
この校則は、令和7年4月1日から施行する。