○岡山大学附属特別支援学校校則
令和7年4月1日
岡大附学規程第4号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第26条の規定に基づき、岡山大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本校は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に準拠し、知的障害者に対して小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を施すとともに障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授け、かつ、教育の理論及び実際に関する研究と実証を行うとともに、教育学部学生の教育実習を行うことを目的とする。
2 本校は、前項のほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校等の要請に応じて、学校教育法第81条第1項に規定する児童、生徒又は幼児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条 学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第5条 学年中定期休業日は、次のとおりとする。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
岡山大学開学記念日 10月22日
学年始休業日 4月1日から4月6日まで
夏季休業日 7月20日から8月31日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業日 3月24日から3月31日まで
ただし、定期休業日に授業を行う必要のあるときは、校長が定め、岡山大学附属学校機構長(以下「機構長」という。)に報告する。
第6条 臨時休業日は、校長が定め、機構長に報告する。
第3章 学級編制
(学級編成)
第7条 学級数及び児童、生徒定員は、次表のとおりとする。
区分 | 学級数 | 学級定員 | 総定員 |
小学部 | 3 | 6 | 18 |
中学部 | 3 | 6 | 18 |
高等部 | 3 | 8 | 24 |
計 | 9 | 60 |
第4章 入学、転学、退学、休学、復学、除籍、修了及び卒業
(入学、転入学及び編入学)
第8条 入学志願者に対しては選考を行い、合格者について校長が入学を許可する。
2 転入学及び編入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ入学を許可することがある。
3 選考の方法は、別に定める。
(転学)
第9条 転学しようとするときは、理由を校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 本校教育の趣旨に適しないと認めた者には、転学を命ずることがある。
(休学)
第10条 高等部の生徒が疾病その他やむを得ない理由により退学又は4カ月以上修学することができないで休学しようとするときは、医師の診断書又は詳細な理由を添え、保護者連署のうえ願い出て、校長の許可を得なければならない。
2 校長は、疾病のため修学することが不適当と認められる生徒に対して、休学を命ずることができる。
3 休学の理由がなくなったときは、校長の許可を得て復学することができる。
(除籍)
第11条 高等部の生徒で次の各号の一に該当する者は、校長がこれを除籍する。
一 死亡又は行方不明の者
二 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
三 入学料の免除を申請し、免除の不許可若しくは一部免除の許可になった者又は入学料の徴収猶予を申請した者で、入学料を納付しない者
四 授業料の納付を怠り、督促を受けても納付しない者
(卒業)
第12条 修了及び卒業の認定は、学業成績、出席状況等に基づいて校長が行う。
第13条 校長は、小学部、中学部及び高等部のそれぞれの全課程を修了した者に対して卒業証書を授与する。
第5章 教育課程及び教科書
(教育課程)
第14条 教育課程は、学習指導要領に基づいて編成する。
(教科書)
第15条 本校で使用する教科書は、校長が選定する。
第6章 授業料、入学料及び検定料
(検定料及び授業料)
第16条 授業料、入学料及び検定料の額並びにその徴収方法は、別に定めるところによる。
第17条 既納の授業料、入学料及び検定料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる授業料相当額については、当該授業料を納付していた者の申出により、これを返還する。
一 入学を許可するときに授業料を納付していた者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額
二 前期分授業料徴収の際、後期分授業料を併せて納付していた者が後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合における後期分授業料相当額
(入学料の免除及び徴収猶予)
第18条 入学料の納付が経済的理由により困難であると認められる者については、本人及び本人の学資を主として負担する者の申請に基づき、別に定める規程により、その入学料を免除又は徴収猶予することができる。
(授業料免除)
第19条 授業料は、次の各号の一に該当する場合には、その期分の全額又は半額を免除することができる。
一 経済的理由によつて納付が困難であり、かつ、特に教育効果の顕著であると認められる場合
二 休学、死亡等やむを得ない事情があると認められる場合
(授業料徴収猶予等)
第20条 授業料は、次の各号の一に該当する場合には、その期分を徴収猶予することができる。
一 経済的理由によつて納付期限までに納付することが困難であり、かつ、特に教育効果の顕著であると認められる場合
二 行方不明等やむを得ない事情があると認められる場合
第21条 授業料の納付が経済的理由により困難な場合は、月割分納を許可することができる。
第7章 学校評価
(学校評価)
第23条 本校は、本校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。
2 本校は、前項の自己評価の結果を踏まえた本校の職員以外の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
3 本校は、自己評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、学長に報告するものとする。
4 学校評価に関し、必要な事項は、別に定める。
第8章 職員の組織その他
(職員)
第24条 本校に次の職員を置く。
校長
教頭
教諭
養護教諭
栄養教諭
事務職員
その他必要な職員
2 前項の教頭のうち、校長があらかじめ定める範囲内において校長の職務の一部を処理する者については、副校長を命ずるものとする。
(職務)
第25条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 教頭は、校長を助け、校務を整理する。
3 教諭は、児童及び生徒の教育をつかさどる。
4 養護教諭は、児童及び生徒の養護をつかさどる。
5 栄養教諭は、児童及び生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
6 職員(事務職員を除く。)は、学術研究院教育学域教員の行う教授及び研究に協力し、教育実習の指導に当たる。
7 事務職員は、事務をつかさどる。
(部主事)
第26条 小学部、中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き、その部に属する教諭をもって充てる。
2 主事は、校長の監督を受け、その部に関する校務をつかさどる。
(主任)
第27条 本校に主任等を置く。
2 主任等の校務分掌は、別に定める。
第9章 職員会議
(職員会議)
第28条 本校に職員会議を置く。
2 職員会議に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
第10章 学校評議員
(学校評議員)
第29条 本校に学校評議員を置く。
2 学校評議に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
第11章 教育実習
(教育実習)
第30条 教育実習は、所定の期間実施する。
2 教育実習に関し、必要な事項は、別に定める。
第12章 研究
(研究)
第31条 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うことに関しては、別に定めるところによる。
第13章 校則の改廃
(校則の改廃)
第32条 校則の改廃は、附属学校機構運営会議の議を経て行う。
附則
この校則は、令和7年4月1日から施行する。