○岡山大学附属学校学校評議員規程
令和7年4月1日
岡大附学規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条(同規則第39条、第79条及び第135条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、岡山大学の附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に置く学校評議員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校評議員は、附属学校の校長(附属幼稚園にあっては「園長」とする。以下同じ。)の求めに応じ、附属学校の運営等に関し意見を述べる。
(委嘱等)
第3条 学校評議員は、岡山大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。
2 学校評議員は、次の各号に掲げる者から附属学校ごとに5人以内とする。
一 保護者
二 同窓会関係者(附属幼稚園を除く。)
三 地域の有識者
四 その他校長が必要と認める者
3 学校評議員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、校長が必要と認めた場合は、学長の承認を得て1年未満の任期とすることができる。
4 学校評議員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
5 学校評議員は、非常勤とする。
一 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
二 学校評議員としてふさわしくない行為があった場合
2 校長は、学校評議員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、学長に対し当該学校評議員の委嘱を解くよう申し出ることができる。
(会議)
第5条 校長は、必要に応じて学校評議員の会議を開催し、意見を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第7条 学校評議員に関する事務は、附属学校機構事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、学校評議員に関し、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日において岡山大学教育学部附属学校評議員規程(平成16年岡大教規程第8号)第3条第2項の学校評議員であった者は、この規程によりそれぞれ対応する各校園の学校評議員を委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、従前の学校評議員としての任期の終期までとする。