○岡山大学次世代研究院の設置に関する規程
令和7年5月21日
岡大規程第59号
(設置)
第1条 岡山大学(以下「本学」という。)は、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業に採択されたことを受け、岡山大学長期ビジョン2050の確実な実現を目的に、強みの研究群を階層構造(第1レイヤー・第2レイヤー)により育成する「岡山大学高等先鋭研究院」システムを構築している。本システムの基礎となる第2レイヤーは、次世代を担う先鋭的な研究グループの構築を目的に、研究戦略や知的財産管理等を担う研究マネジメント人材群の確保・活用、及び集中的な研究環境改革等を含む研究力・イノベーション創出強化施策を推進する「岡山大学次世代研究院」(以下「研究院」という。)として設置する。
(目的)
第2条 研究院は、本学が決定した「最重点研究分野」の研究を重点的にマネジメントするとともに、将来的に本学の強みとなる可能性のある研究分野を新たに開拓して育成することにより、本学に当該分野における我が国の中核的な研究拠点等を形成し、岡山大学長期ビジョン2050を達成できる研究大学としての中核的な研究・イノベーションの場とシステムを形成し、運用することを目的とする。
(業務)
第3条 研究院は、研究・イノベーション共創機構等のマネジメントのもと、次の各号に掲げる業務を行う。
一 我が国における科学技術・イノベーションの形成・強化等に関すること。
二 次世代研究群、研究センターにおける大型研究プロジェクト等の遂行並びに新たな研究開発・イノベーション創出等に向けたシステム運用及び研究グループ形成に関すること。
三 最重点研究分野の推進に関すること。
四 高等先鋭研究院との連携に関すること。
五 研究環境及び産学共創・連携の整備に関すること。
六 その他研究院の目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第4条 研究院に、院長を置く。
2 院長は、研究担当理事をもって充て、研究院を代表し、研究院に関する事項を掌理する。
3 研究院には、副院長を2名以内で置くことができる。
4 副院長は、院長が指名し、院長を補佐する。
5 研究院に、院長及び副院長のほか、必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第5条 研究院に、岡山大学次世代研究院運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 研究院の管理運営に関する事項
二 次世代研究群に関する事項
三 その他研究院に関する重要事項
3 運営協議会は、次の各号に掲げる者で組織する。
一 院長
二 副院長
三 研究・イノベーション共創機構学術研究推進本部長
四 研究・イノベーション共創機構産学官連携本部長
五 研究・イノベーション共創機構研究IR統括
六 岡山大学研究・イノベーション共創機構規程(令和6年岡大規程第16号)第5条第1項第3号に掲げるリサーチ・アドミニストレーターのうちから院長が指名する者 1名
七 先鋭研究群を代表する者 若干名
八 研究・イノベーション共創管理統括部長
九 その他院長が必要と認める者
4 運営協議会に議長を置き、院長をもって充てる。
5 運営協議会に副議長を置き、副院長をもって充てる。
6 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代理する。
8 協議会は、構成員の半数以上の出席をもって成立する。また、協議会の議事において議決を行うときは、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 その他運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(次世代研究群)
第6条 研究院には、本学が地域中核・特色ある研究大学として、かつ、岡山大学長期ビジョン2050を達成できる研究大学としての中核的な研究・イノベーションの場とそのシステムを形成・運用することを目的として、次世代研究群を置く。
2 次世代研究群に関し必要な事項は、別に定める。
3 研究院において、必要に応じ、次世代研究グループ形成に向けた事業支援を行う。
(事務)
第7条 研究院の事務は、関係部局の協力を得て、研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、研究院に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年5月21日から施行し、令和7年4月1日より適用する。
2 第5条第7項の規定にかかわらず、令和7年度中に委員となる者の任期は、令和9年3月31日までとする。
3 岡山大学グローバル最先端異分野融合研究機構の設置に関する規程(平成26年岡大規程第5号)は廃止する。
附則(令和7年6月27日規程第80号)
この規程は、令和7月6月27日から施行し、令和7年4月1日から適用する。