○岡山大学グローバルエンゲージメントセンター規程
令和7年7月14日
岡大規程第96号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第4条の2第2項の規定に基づき、法人本部業務センターのうちグローバルエンゲージメントセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、「社会のための大学の国際化(Internationalization in Higher Education for Society:IHES)」を推進することを目的として設置する。このために、グローバル・エンゲージメント戦略の企画統括を行うとともに、ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)から認証された岡山大学(以下「本学」という。)の「持続可能な開発のための研究と教育に関するユネスコチェア」(以下「ユネスコチェア」という。)の運営を担う。また、本学の組織的な教育研究を推進するとともに、国際的な連携及び協働の促進並びにネットワークの強化を図ることで、本学のSDGs推進研究大学としての研究力を高め、経営基盤の安定化及び国際的なプレゼンスの向上に寄与することを目指す。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 本学のグローバル・エンゲージメント戦略に関する企画立案
二 国際機関及び海外の大学に関する情報収集、戦略的に国連及び大学間の連携を企画立案及び実施に向けた学内及び学外との連携を含めた統合的調整
三 ユネスコチェアの教育研究並びに大学間の連携及びネットワークの関係構築を推進
四 その他センターの目的を達成するための必要な業務
(自己評価)
第4条 センターは、センターの教育、組織、運営等の状況について、自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 センターは、前項の自己評価について、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。
(職員)
第5条 センターは、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 専らセンターを担当する教員(以下「専任教員」という。)
三 兼担教員
四 グローバル・アドミニストレーター(岡山大学UGA。以下「UGA」という。)
五 その他必要な職員
2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第6条 センター長は、企画・評価・総務担当理事が本学の教授のうちから推薦し、学長が任命する。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの業務及び運営に関する重要事項を審議するため、岡山大学グローバルエンゲージメントセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(エグゼクティブアドバイザー)
第8条 センターに、学外の有識者によるエグゼクティブアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 アドバイザーは、センター長の推薦により学長が任命する。アドバイザーの任期は2年とする。ただし、センター長の任期を超えて任命することはできない。
3 アドバイザーは、本学のグローバル・エンゲージメント戦略に必要な助言を行うことができる。
2 オフィスは、オフィス長、UGA、企画部長及びセンター長が指名する企画部国際企画課の職員で構成し、オフィス長は、センター長が兼ねる。
(ユネスコチェア)
第10条 センターに、ユネスコチェアを置く。
2 ユネスコチェアは、第3条第3号の業務を担当する。
3 ユネスコから任命されたチェアホルダーは、ユネスコチェアにおける教育研究を運営推進する責務を負う。
4 チェアホルダーのもとに、教育研究分野ごとに副チェアを置き、学内の教員の中からチェアホルダーが任命する。
5 ユネスコチェアに、本学のユネスコチェアの活動にとって特に有益と認める学外の若者によるユネスコチェア・ユースアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を置くことができる。
6 アンバサダーの取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。
(ユネスコチェア運営会議)
第11条 センターに、ユネスコチェアの教育研究に関する事項を協議するため、岡山大学ユネスコチェア運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、企画部国際企画課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年7月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この規程の施行に伴い、国立大学法人岡山大学グローバル・エンゲージメント・オフィス(OUGEO)の設置に関する規程(令和2年岡大規程第42号)は廃止する。